中古車売買の場合の未経過自動車税
中古車を購入するときに車両価格の他に未経過分の自動車税や自賠責保険料やリサイクル料を一緒に支払うことがあります。
その場合の取り扱いは?
例えば10月に購入した場合、10月~3月の自動車税を支払ったとします。
これは租税公課として良いでしょうか?
それとも車両本体価格に加算するべきでしょうか?
このほど国税庁がその取扱いに誤りが多いということで注意を呼び掛けています。
国税庁の見解は
買主が支払う未経過自動車税は、自動車税として都道府県に支払うのではなく、すでに全額納付している売主に支払うことになります。
それは、その未経過の期間内に継続して使用できる中古車の購入代金の一部を支払ったとみます。
よって、自動車税相当額も資産の譲渡等の価格に含めることになります。
自賠責保険料も同様です。
さて、リサイクル料はというと、売主から買主への預託金の譲渡となり、金銭債権の譲渡として非課税ということです。
その場合の取り扱いは?
例えば10月に購入した場合、10月~3月の自動車税を支払ったとします。
これは租税公課として良いでしょうか?
それとも車両本体価格に加算するべきでしょうか?
このほど国税庁がその取扱いに誤りが多いということで注意を呼び掛けています。
国税庁の見解は
買主が支払う未経過自動車税は、自動車税として都道府県に支払うのではなく、すでに全額納付している売主に支払うことになります。
それは、その未経過の期間内に継続して使用できる中古車の購入代金の一部を支払ったとみます。
よって、自動車税相当額も資産の譲渡等の価格に含めることになります。
自賠責保険料も同様です。
さて、リサイクル料はというと、売主から買主への預託金の譲渡となり、金銭債権の譲渡として非課税ということです。