公証人役場の公証人の立会いのもと作成してもらう

公正証書遺言について


《公正証書遺言》

自分は、遺言状の作成のお手伝いを司法書士とペアを組んで取り組んでいます

今日は昨年の12月から進めていた遺言状の仕上りの日です

ご本人さんと自分と司法書士さんと連れだって公証人役場へ行ってきました


《遺言状作成のプロセス》

自分のお客様などの中から遺言状を作成したいという方が現れます

現れ方はお客様から相談してくる場合やこちらが相続対策を進めてその中に遺言を組み込む場合などがあります



《いざ作成》

最初は、自分と司法書士と本人で話し合い遺言の内容を決めます

次に、司法書士が公証人と打合せを進め遺言状の文面が完成します

最後はご本人さんと公証人役場へ行き、署名捺印し公正証書遺言が完成します



《公証人役場へ》

事前に取り決めた日時に伺います、伺うのはご本人さんと立会人2名です(自分と司法書士が立会人になります)

面接室がありこちらへ通されるとすぐ公証人がきます

まず自分達が自分達であることを確認します(免許証等で)

次に公証人が出来上がっている遺言状を説明しながら読み上げます

最後にご本人さんが「その通りで間違いありません」と言えば、そのあと三人が署名と押印をして公正証書遺言が完成します



《公正証書遺言は》

署名捺印した原本は公証人役場に保管されます

ご本人さんに手渡されるのは『正本』と『謄本』の2冊

実際に相続が発生しこの遺言状を使う場合、登記などには『正本』があればOKです、『謄本』はこのような遺言状がありますよといういわゆる写しみたいなもの



《費用は》

公証人役場に払う費用は、遺言に記載した財産の額や、遺言する相手の人数により決まってきます

そんなに高くはありません

たいてい20万円は超えません

もちろんご本人には、その費用に我々の手数料が加算されます

それでもそんな高額にはなりません

今日もご本人さんは「これでやっと枕を高くして眠れる、本当にホッとした」と喜んでいました



《遺言は必要?》

お客様の中には相続がスムーズにいかず、何年も争っている人がいます

そんな時は遺言状があればよかったのになぁといつも思います

亡くなった方の意思による相続が一番良い相続だと思います




自分の意思をしっかり相続人達に伝え、争いをさせないために・・

公正証書遺言を考えることがベター


とわたしは思います









静岡市のおじさん税理士 かんべ です
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