3月に成立した税制改正を解説します

次は法人税です

①では(太陽光発電などの環境関連投資促進税制)を解説します

これは画期的な改正ですよ・・・






解説コーナー

★環境関連投資促進税制

エネルギー環境負荷低減推進設備等を取得した場合

一定の条件はありますが、即時償却を認めるというものです
 「即時償却」ってわかりますか?
 本来30万円以上の備品や設備などを取得した場合、その効果が数年間に及ぶことから、減価償却により法定の耐用年数に分散して経費に算入しなければなりません
この改正は、条件をクリアした設備を取得して事業用に供すれば、全額を取得年の経費に算入してもいいよ
という超大胆な改正です、500万円だろうが1,000万円だろうが即時償却OKです

どういう設備か?
太陽光発電設備や風力発電設備など

条件は?
まずは取得の期間・・・H24年4月1日~H25年3月31日の間に新品を取得
その上で・・・1年以内に事業のように供すること

場合によっては、7%の税額控除を選択することも可能です(重複は不可)

※この即時償却は、我々にとっては非常にうれしいとともに使い勝手の良い改正です
大きな費用を計上できるだけでなく、売電により以後の雑収入も確保できるという優れものです


詳しくは近いうちに発表されるであろう国税通達を参考にしましょう