前回に引き続き税制改正大綱の中味を見ていきましょう

今回は3回目です
資産課税の2回目となります


大綱47ページ
2 事業承継税制
(1)非上場株式等に係る相続税・贈与税の納税の猶予について、次の見直しを行う。

ということで、使いにくいと評判が悪く税理士があまりクライアントに進めなかった、た事業承継税制の改正だ
項目は多く15項目もある
主なものを紹介しよう
①経営承継相続人の要件緩和
②贈与の場合の贈与者の要件緩和
③取り消し事由の贈与者の要件緩和
④承継後の常時使用従業員の要件緩和
⑧申告時の提出書類の一部を不要とする
⑩5年経過後に要件を維持できなくなり納付の場合の利子税を免除
⑪経産大臣の事前確認制度の廃止
などかなり緩和してくれる様だ、若干薦めやすくなったかな

大綱49ページ
3 教育資金の一括贈与に係る贈与税の非課税措置
これは新聞等にも取り上げられている新設される贈与税の特例だ
簡単に書くと
ジイジ・バアバがお孫さん(ひ孫でも良い)に教育資金用の資金を贈与した場合1,500万円まで非課税にするというもの
ただしその贈与できる期間は、25年4月から27年12月までのみ
方法としては、一括で贈与すると宣言し、金融機関等へ信託する(金融機関を経由して税務署に申請をする必要がある)
孫は授業料等教育資金とはっきり区別できる支払時にそこから支出できる
信託期間は孫が30歳になるまで、30歳になったときに残っていたらその残額に贈与税を掛ける
ジイジ達にしてみれば1,500万円もの大金を、子を通り越して孫に贈与できる(相続税を払わずに)ということで画期的といえそうだ

大綱50ページ
4 復興支援のための税制上の措置
被災地の復興を税制面で後押ししようという項目が、国税と地方税あわせて6項目
登録免許税や印紙税・固定資産税等

大綱51ページ
5 租税特別措置法
資産課税関係の措置法がこの51ページから60ページまで
登録免許税・農地の納税猶予・印紙税・固定資産税・都市計画税・不動産取得税・事業所税等多岐にわたり、新設・改正・延長・廃止等が列挙されている

大綱60ページ
6 その他
(1)国内に住所を有するものから、国外にいるも者に、国外財産を相続・遺贈・贈与で取得した場合も相続税や贈与税を課税する
これって国外にいたため課税できなかった、例の武富士事件の防御策だよね
(5)現行3万円以上とされている領収証の印紙税を5万円以上に緩和
これはかかわってくる人が多い改正になるよね


以上で資産課税編を終わります

次回は法人課税