昨日、友人の税理士から「医療法人は特殊支配同族会社の適用外と聞いたのだけど、根拠は?」
と質問され、とてもアバウトな性格の私はすぐには答えられませんでした。

 つまりは法人税法2条10号に同族会社の定義(=会社の株主等・・・百分の五十を超える数又は金額の株式又は出資を有する場合その他政令で定める場合におけるその会社をいう)があり、
会社法2条1号では会社について、株式会社・合名会社・合資会社・合同会社の4つに限定している為、医療法人や税理士法人等は適用除外となるのですが、

本当に税法はわかりにくいですよね。
根拠を説明してと言われても、
また迷いそうですね。