既存医療法人は3月までに定款の変更認可申請が必要
昨日、「第5次医療法改正後の新しい医療法人制度と税務上の留意点」という研修会に参加しました。
顧問先に医療法人があるため、第5次医療法改正後の
方向性を把握しておくための研修でしたが、本当に勉強になりました。
普段、研修会のときは必ず途中で一眠りしてしまうのですが、興味があったため、ほとんど寝ずに聴くことができました。
その中で、すべての医療法人に関係するのですが、
平成19年4月1日前に設立された既存の医療法人は
1年以内(平成20年3月31日までに、新医療法に沿って定款・寄附行為の変更認可申請をしなければならない(改正法附則第9条?、?)
となっている事をはじめて知りました。
何事も一生勉強ですね。
顧問先の決算届け等といっしょにやりたいと思います。
顧問先に医療法人があるため、第5次医療法改正後の
方向性を把握しておくための研修でしたが、本当に勉強になりました。
普段、研修会のときは必ず途中で一眠りしてしまうのですが、興味があったため、ほとんど寝ずに聴くことができました。
その中で、すべての医療法人に関係するのですが、
平成19年4月1日前に設立された既存の医療法人は
1年以内(平成20年3月31日までに、新医療法に沿って定款・寄附行為の変更認可申請をしなければならない(改正法附則第9条?、?)
となっている事をはじめて知りました。
何事も一生勉強ですね。
顧問先の決算届け等といっしょにやりたいと思います。