繰延資産の開業費に何が該当するか、について、今はないんだけど、昔の通達が参考にされています。


「開業費」とはあらたな事業を開始するまでの間にその開業準備のために特別に支出した費用をいい、開業準備のために特別に支出した広告宣伝費、接待費、旅費、調査費などのほか、開業準備のために特になされた借入金の利子、雇人の給料、賃借の土地、建物などの賃借料、開業準備のために消費された電気、ガス、水道の料金などで事業開始の時までの間にかかわるものを含むものとし、その償却の基礎となる期間は、おおむね5年とすること(昭35直所1?11(102))←いまは存在しない

注意すべき点は、資産の取得費用(車とかパソコン)を開業費の中に入れないことや、原則5年で償却するのですが、確定申告書への記載を行えば任意償却できること、つまり開業初年度で全額償却できる(所令137(1)一、(3))ことでしょうか。


資産の取得費についてですが、旧通達の中に、開業準備のための「借入金の利子」という表記があるけれど、建物建設のための借入金利息は開業費の中に含めないようですね。確か税務訴訟となっているものがありました。つきつめると難しい点もありますねぇ。