(前編)教育資金の非課税制度に関するQ&Aを公表!
投稿日:2013年09月02日月曜日 04時35分19秒
投稿者:岡村昭彦税理士事務所 カテゴリー: info
国税庁
2013年度税制改正において、贈与税緩和の目玉として創設されました「教育資金の非課税」の特例は、4月1日からすでに適用が始まっております。
国税庁は、同庁ホームページ上で「直系尊属から教育資金の贈与を受けた場合の贈与税の非課税に関するQ&A」を公表しております。
同特例は、祖父母等(贈与者)が、金融機関に子・孫(受贈者)名義の口座等(教育資金口座)を開設し、教育資金を一括して拠出した場合、この資金について30歳未満の子・孫ごとに1,500万円(学校等以外に支払う金銭については500万円)までを限度として非課税とする制度です。
Q&Aでは、「教育資金の非課税」の特例の適用を受けるための手続きや教育資金の具体的な内容など制度全体に関するものをはじめ、教育資金管理契約に係る口座の開設時等に関するもの、教育資金管理契約に係る口座からの払出し及び教育資金の支払時に関するもの、教育資金管理契約の終了時に関するもの、金融機関等からの調書及び金融機関等への通知に関するものなど、計17問が掲載されております。
(後編へつづく)
(注意)
上記の記載内容は、平成25年7月4日現在の情報に基づいて記載しております。
今後の動向によっては、税制、関係法令等、税務の取扱い等が変わる可能性が十分ありますので、記載の内容・数値等は将来にわたって保証されるものではありません。
2013年度税制改正において、贈与税緩和の目玉として創設されました「教育資金の非課税」の特例は、4月1日からすでに適用が始まっております。
国税庁は、同庁ホームページ上で「直系尊属から教育資金の贈与を受けた場合の贈与税の非課税に関するQ&A」を公表しております。
同特例は、祖父母等(贈与者)が、金融機関に子・孫(受贈者)名義の口座等(教育資金口座)を開設し、教育資金を一括して拠出した場合、この資金について30歳未満の子・孫ごとに1,500万円(学校等以外に支払う金銭については500万円)までを限度として非課税とする制度です。
Q&Aでは、「教育資金の非課税」の特例の適用を受けるための手続きや教育資金の具体的な内容など制度全体に関するものをはじめ、教育資金管理契約に係る口座の開設時等に関するもの、教育資金管理契約に係る口座からの払出し及び教育資金の支払時に関するもの、教育資金管理契約の終了時に関するもの、金融機関等からの調書及び金融機関等への通知に関するものなど、計17問が掲載されております。
(後編へつづく)
(注意)
上記の記載内容は、平成25年7月4日現在の情報に基づいて記載しております。
今後の動向によっては、税制、関係法令等、税務の取扱い等が変わる可能性が十分ありますので、記載の内容・数値等は将来にわたって保証されるものではありません。
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