「平成22年度税制改正大綱」12月11日決定へ向け審議
投稿日:2009年11月19日木曜日 16時30分22秒
投稿者:岡村昭彦税理士事務所 カテゴリー: General
今月11月10日の企画委員会において、税制調査会は、平成22年度税制改正大綱を来月12月11日に取りまとめるための審議日程と、租税特別措置の見直し指針である「ふるい」の内容を確認しました。
■租税特別措置見直す「ふるい」の内容を決定
租税特別措置の抜本的見直しは、公平・透明・納得の税制を構築することと、財源確保の要請を踏まえ、現行の租税特別措置で減税を行っている政策税制措置約530項目のすべてを対象に、今後4年間で行われますが、まず適用期限のある措置については、原則として期限到来時に廃止するとしています。(第1段階の「ふるい」)
次に、適用期限は到来したが、今後も延長を要請するという場合には、「政策税制措置の見直しの指針」として示された下記の「6つのテスト」で判定が行われることが明らかになりました。(第2段階の「ふるい」)
また、これは租税特別措置を新設・拡充する場合にも適用されます。
■見直しの判断基準は「合理性」、「有効性」、「相当性」
この6つのテストは
① 所管官庁の政策の中で、優先度・緊急度が高いか
② 当初の政策目標がすでに達成されていないかの2点で背景にある政策に「合理性」があるか
③ 適用数が僅少だったり、想定外に特定の者に偏っていたりしていないか
④ 事後評価で税収減を是認するかのような「有効性」が客観的に確認されているか、といった政策目標に向けた手段としての「有効性」が認められるか
⑤ 同様の政策目標で他の支援措置等がある場合、適切に役割分担がされているか
⑥ 適用実態からみて政策手段として適格で、かつ課税の公平原則から国民の納得できる必要最小限の措置となっているかといった視点での、補助金等のほかの政策手段と比較して「相当性」が認められるかとされています。
これらの6つのテストによる「ふるい」で条件を満たさない租税特別措置等は廃止ということになり、テストで内容の絞込みが行われた措置だけが延長され、存続が認められることになっています。
(注)上記は平成21年11月17日現在の情報に基づくものであります。
■租税特別措置見直す「ふるい」の内容を決定
租税特別措置の抜本的見直しは、公平・透明・納得の税制を構築することと、財源確保の要請を踏まえ、現行の租税特別措置で減税を行っている政策税制措置約530項目のすべてを対象に、今後4年間で行われますが、まず適用期限のある措置については、原則として期限到来時に廃止するとしています。(第1段階の「ふるい」)
次に、適用期限は到来したが、今後も延長を要請するという場合には、「政策税制措置の見直しの指針」として示された下記の「6つのテスト」で判定が行われることが明らかになりました。(第2段階の「ふるい」)
また、これは租税特別措置を新設・拡充する場合にも適用されます。
■見直しの判断基準は「合理性」、「有効性」、「相当性」
この6つのテストは
① 所管官庁の政策の中で、優先度・緊急度が高いか
② 当初の政策目標がすでに達成されていないかの2点で背景にある政策に「合理性」があるか
③ 適用数が僅少だったり、想定外に特定の者に偏っていたりしていないか
④ 事後評価で税収減を是認するかのような「有効性」が客観的に確認されているか、といった政策目標に向けた手段としての「有効性」が認められるか
⑤ 同様の政策目標で他の支援措置等がある場合、適切に役割分担がされているか
⑥ 適用実態からみて政策手段として適格で、かつ課税の公平原則から国民の納得できる必要最小限の措置となっているかといった視点での、補助金等のほかの政策手段と比較して「相当性」が認められるかとされています。
これらの6つのテストによる「ふるい」で条件を満たさない租税特別措置等は廃止ということになり、テストで内容の絞込みが行われた措置だけが延長され、存続が認められることになっています。
(注)上記は平成21年11月17日現在の情報に基づくものであります。
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