直接支払制度で出産費用負担軽減
投稿日:2009年12月24日木曜日 20時04分46秒
投稿者:岡村昭彦税理士事務所 カテゴリー: info
■支給額が4万円引き上げられる
健康保険の被保険者や被扶養者が出産した時に支給される「出産育児一時金」は、38万円となっていましたが、平成21年10月から42万円に引き上げられました。 産科医療補償制度に加入する医療機関等において出産した場合で、それ以外では35万円から4万円引き上げられ、39万円となります。
■4万円上乗せ助成は23年3月まで
対象となる出産は妊娠4カ月(85日)以降の分娩、死産等です。4万円の追加支給は緊急少子化対策として、平成23年3月までに出産する方を対象としています。
又、新政権のマニフェストによると今後ほぼ自己負担なしに出産できるようにと、一時金は55万円まで助成を行う事が案として出されています。出産時の費用負担が軽くなるのは助かりますが、子ども手当の財源確保も難しい中、実現はかなうのでしょうか。
■手続きは医療機関等へ直接
今までは原則として出産後に、被保険者が申請し、本人に「出産一時金」を支給していましたが、10月からは被保険者が医療機関等に「直接支払い制度」を利用する旨の合意を申し出て、医療機関が出産一時金相当額を本人に代わって協会けんぽ等保険者に請求する仕組みとなりました。
まとまった出産費用を事前に用意する必要はなく、出産費用が一時金の額を超えていた時は、差額だけを支払えばよいので、一度に大きな額を負担する事がなくなりました。又、退職日まで被保険者期間が継続して1年以上ある方が、退職日から6カ月以内に出産した場合で、在職中に加入していた健康保険からの出産一時金の支給を希望する場合は「資格喪失証明書」を医療機関等へ提出する事で直接支払制度を利用する事ができます。かかった費用が一時金より少なかった時は「出産育児一時金支給申請書」に「領収明細書」を添えて、協会けんぽ等保険者に差額を請求します。
■直接支払制度を希望しない場合
従来通り、先に医療機関等へ被保険者が費用を支払い、後日支給申請書を協会けんぽ等保険者に請求する事も出来ます。その場合には医療機関等で直接支払制度を利用していない事が明示された「代理契約に関する文書」及び「領収明細書」を申請書に添付します。
健康保険の被保険者や被扶養者が出産した時に支給される「出産育児一時金」は、38万円となっていましたが、平成21年10月から42万円に引き上げられました。 産科医療補償制度に加入する医療機関等において出産した場合で、それ以外では35万円から4万円引き上げられ、39万円となります。
■4万円上乗せ助成は23年3月まで
対象となる出産は妊娠4カ月(85日)以降の分娩、死産等です。4万円の追加支給は緊急少子化対策として、平成23年3月までに出産する方を対象としています。
又、新政権のマニフェストによると今後ほぼ自己負担なしに出産できるようにと、一時金は55万円まで助成を行う事が案として出されています。出産時の費用負担が軽くなるのは助かりますが、子ども手当の財源確保も難しい中、実現はかなうのでしょうか。
■手続きは医療機関等へ直接
今までは原則として出産後に、被保険者が申請し、本人に「出産一時金」を支給していましたが、10月からは被保険者が医療機関等に「直接支払い制度」を利用する旨の合意を申し出て、医療機関が出産一時金相当額を本人に代わって協会けんぽ等保険者に請求する仕組みとなりました。
まとまった出産費用を事前に用意する必要はなく、出産費用が一時金の額を超えていた時は、差額だけを支払えばよいので、一度に大きな額を負担する事がなくなりました。又、退職日まで被保険者期間が継続して1年以上ある方が、退職日から6カ月以内に出産した場合で、在職中に加入していた健康保険からの出産一時金の支給を希望する場合は「資格喪失証明書」を医療機関等へ提出する事で直接支払制度を利用する事ができます。かかった費用が一時金より少なかった時は「出産育児一時金支給申請書」に「領収明細書」を添えて、協会けんぽ等保険者に差額を請求します。
■直接支払制度を希望しない場合
従来通り、先に医療機関等へ被保険者が費用を支払い、後日支給申請書を協会けんぽ等保険者に請求する事も出来ます。その場合には医療機関等で直接支払制度を利用していない事が明示された「代理契約に関する文書」及び「領収明細書」を申請書に添付します。
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