母は強し、扶養親族の綱引き
投稿日:2010年02月17日水曜日 11時05分29秒
投稿者:岡村昭彦税理士事務所 カテゴリー: info
■離婚し、子は母方に
離婚後、養育費その他の費用を負担している父と、日常の起居を共にしている母とが、それぞれの勤務先に長女を扶養親族とする「扶養控除等申告書」を提出しているような場合、法律は、どちらか一方の扶養親族として調整することを要求しています。
■調整不能時の判定
では、その調整ができない場合にはどういうことになるのでしょうか。判断基準を考えるとしたら次のどれになるでしょうか。
①現実に長女と日常の起居を共にし、より多くの養育費を負担している者を優先すべきである
②納税者有利の原則から所得の大きいほうの扶養親族にすべきである
③長女を扶養親族とする「給与所得者の扶養控除等申告書」を先に勤務先に提出したほうを優先すべきである
■あなたの見解は?
なんとなく、①が最も正論、②は現実論とは言えるもののスジ論としては弱そう、③は意外な回答サンプルを提示するための異端な屁理屈、と思えそうです。
実際、この問題で係争となった事案があり、国税不服審判所の裁決が出ています。
■審判所の見解は!!
①は母親の見解で、母親は税務署から長女を扶養親族とすることを否認され、増額更正処分を受けました。②は税務署の見解で父親側に味方しました。③は審判所の判断で、一転して母親に軍配をあげました。
審判所の裁決は、母親の見解も税務署の見解も否定し、第3の見解としての③を判断根拠としました。③をもって法律の正しい解釈とするのは意外に思えますが、法令をよく読むと、確かに③とするのが正解になっています。
■法令の内容は次の通り
法令には、①の見解の根拠になる規定はなく、規定があるのは②と③についてで、まず、勤務先に提出する扶養控除等申告書の提出の時間的先後をもって決着させるものとして③があり、それが決せられない場合は所得の大きい者の扶養親族とするとの②があります。
審判所は、各勤務先に扶養控除等申告書の提出された日を問い合わせて、母親の提出日が早いことを確認して、母親の申告を優先採用するものとしました。書類は速やかに提出しといたほうが有利なのです。
離婚後、養育費その他の費用を負担している父と、日常の起居を共にしている母とが、それぞれの勤務先に長女を扶養親族とする「扶養控除等申告書」を提出しているような場合、法律は、どちらか一方の扶養親族として調整することを要求しています。
■調整不能時の判定
では、その調整ができない場合にはどういうことになるのでしょうか。判断基準を考えるとしたら次のどれになるでしょうか。
①現実に長女と日常の起居を共にし、より多くの養育費を負担している者を優先すべきである
②納税者有利の原則から所得の大きいほうの扶養親族にすべきである
③長女を扶養親族とする「給与所得者の扶養控除等申告書」を先に勤務先に提出したほうを優先すべきである
■あなたの見解は?
なんとなく、①が最も正論、②は現実論とは言えるもののスジ論としては弱そう、③は意外な回答サンプルを提示するための異端な屁理屈、と思えそうです。
実際、この問題で係争となった事案があり、国税不服審判所の裁決が出ています。
■審判所の見解は!!
①は母親の見解で、母親は税務署から長女を扶養親族とすることを否認され、増額更正処分を受けました。②は税務署の見解で父親側に味方しました。③は審判所の判断で、一転して母親に軍配をあげました。
審判所の裁決は、母親の見解も税務署の見解も否定し、第3の見解としての③を判断根拠としました。③をもって法律の正しい解釈とするのは意外に思えますが、法令をよく読むと、確かに③とするのが正解になっています。
■法令の内容は次の通り
法令には、①の見解の根拠になる規定はなく、規定があるのは②と③についてで、まず、勤務先に提出する扶養控除等申告書の提出の時間的先後をもって決着させるものとして③があり、それが決せられない場合は所得の大きい者の扶養親族とするとの②があります。
審判所は、各勤務先に扶養控除等申告書の提出された日を問い合わせて、母親の提出日が早いことを確認して、母親の申告を優先採用するものとしました。書類は速やかに提出しといたほうが有利なのです。
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