住宅を新築する人やリフォームを考えている人にとって心強い味方、「住宅ローン控除」こと住宅借入金等特別控除。ローンの年末借入残高の一定割合が所得税額から控除されるもので、住宅業界の営業マンがセールストークに使うこともしばしばです。
 ただ、注意しないといけないのは細かい要件があるということです。たとえば、「自己所有で自分が住む家屋であること」は意外と重要。親が所有する家のリフォームなら適用はNGです。
 一方、家を複数所有している人にとってもこの要件は悩みの種。たとえば、ひとつの家は自宅として住んでいるがもうひとつの家は空き家という人です。将来、空き家のほうをリフォームして住もうと考えても、リフォーム時点でそちらの家に住んでいないとなると、要件を満たしません。かといって引っ越してからのリフォームは面倒です。
 そんな人に朗報となったのが平成21年度税制改正です。自らが所有する住宅をリフォームして、同21年1月1日以降に住み始めた場合、リフォーム時にすでに住んでいなくても、リフォームから6カ月以内であれば住宅ローン控除が使えるようになりました。
 ただしこれはあくまで同21年度改正によってなされた措置。改正前は、「自己の所有している家屋で、自己の居住の用に供しているものに増改築等をした場合」に限られていたため、住み始める前に行ったリフォームに住宅ローン控除を適用することはできません。
 たとえば同20年11月にリフォーム完了、同20年12月中に引っ越して住み始めた場合は適用対象外となります。昨年所有する家にリフォームを行った人は、引っ越しのタイミングに要注意です。
<情報提供:エヌピー通信社>