景品に関する規制とは
投稿日:2010年03月11日木曜日 06時05分59秒
投稿者:岡村昭彦税理士事務所 カテゴリー: info
1 懸賞や景品の金額に制限があることをご存知ですか?
不当景品類及び不当表示防止法は、景品類の最高額や総額等を規制し、過大な景品類の応酬による不健全な競争を防止しています。
規制を受ける「景品類」とは、(1)顧客を誘引するための手段として、(2)事業者が自己の供給する商品・サービスの取引に付随して提供する、(3)物品、金銭その他の経済上の利益をいいます。値引きやアフターサービスは「景品類」に含まれません。
そして、「景品類」の提供方法により、「懸賞」、「総付景品」に大別され、各々景品類の限度額等が定められています。消費者庁は、違反した事業者に対し、景品類の提供に関する事項を制限し、又は景品類の提供を禁止することができます。
2 懸賞にかかる規制とは?
「懸賞」とは、商品・サービスの利用者に対し、偶然性(くじ等)、特定行為の優劣(クイズ等)等によって景品類を提供することをいい、複数の事業者が参加して行う「共同懸賞」、それ以外の「一般懸賞」と分けて規制されています。
一般懸賞における規制は、①最高額が、取引金額が5,000円未満であればその20倍、5,000円以上であれば10万円を限度とし、かつ、②総額は、懸賞にかかる取引予定総額の2%がその上限となります。共同懸賞の場合には、①最高額が一律30万円で、かつ、②総額は、懸賞にかかる取引予定総額の3%がその上限となります。
3 懸賞によらない景品等の場合は?
これに対し、一般消費者に対し、「懸賞」によらずに提供される景品類を「総付景品(そうづけけいひん)」といいます。商品・サービスの利用者や来店者に対してもれなく(申込順、先着順も含む)提供する商品・サービスがこれです。
こちらは、取引価格が1,000円未満であれば200円、1,000円以上であればその2割が上限となります。
4 その他
なお、新聞、雑誌、不動産、医療について、別途規制があります。
実際の計画で、規制に該当するか否かを判断するのは、意外と難しいので、消費者庁に問い合わせるか、以下のHPをチェックすることをお勧めします。
不当景品類及び不当表示防止法は、景品類の最高額や総額等を規制し、過大な景品類の応酬による不健全な競争を防止しています。
規制を受ける「景品類」とは、(1)顧客を誘引するための手段として、(2)事業者が自己の供給する商品・サービスの取引に付随して提供する、(3)物品、金銭その他の経済上の利益をいいます。値引きやアフターサービスは「景品類」に含まれません。
そして、「景品類」の提供方法により、「懸賞」、「総付景品」に大別され、各々景品類の限度額等が定められています。消費者庁は、違反した事業者に対し、景品類の提供に関する事項を制限し、又は景品類の提供を禁止することができます。
2 懸賞にかかる規制とは?
「懸賞」とは、商品・サービスの利用者に対し、偶然性(くじ等)、特定行為の優劣(クイズ等)等によって景品類を提供することをいい、複数の事業者が参加して行う「共同懸賞」、それ以外の「一般懸賞」と分けて規制されています。
一般懸賞における規制は、①最高額が、取引金額が5,000円未満であればその20倍、5,000円以上であれば10万円を限度とし、かつ、②総額は、懸賞にかかる取引予定総額の2%がその上限となります。共同懸賞の場合には、①最高額が一律30万円で、かつ、②総額は、懸賞にかかる取引予定総額の3%がその上限となります。
3 懸賞によらない景品等の場合は?
これに対し、一般消費者に対し、「懸賞」によらずに提供される景品類を「総付景品(そうづけけいひん)」といいます。商品・サービスの利用者や来店者に対してもれなく(申込順、先着順も含む)提供する商品・サービスがこれです。
こちらは、取引価格が1,000円未満であれば200円、1,000円以上であればその2割が上限となります。
4 その他
なお、新聞、雑誌、不動産、医療について、別途規制があります。
実際の計画で、規制に該当するか否かを判断するのは、意外と難しいので、消費者庁に問い合わせるか、以下のHPをチェックすることをお勧めします。
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