医療と介護の負担軽減
投稿日:2010年05月09日日曜日 05時37分56秒
投稿者:岡村昭彦税理士事務所 カテゴリー: info
◇高額医療・高額介護合算療養費制度
同世帯の中で同時期に医療保険や介護保険を支払い、両方を合算した額が一定の基準を超えた場合に自己負担額を軽減する措置が新たに設けられました。
◇支給要件は?
健康保険の被保険者とその被扶養者が平成20年8月~平成21年7月に支払った医療保険・介護保険の自己負担額(高額療養費及び高額介護サービスの支給額は除く)の合計額基準額を超えた場合に支給されます。
①以後、毎年8月~翌年7月までの1年間に支払った医療保険・介護保険の自己負担額が対象
②入院時の食事代、差額ベッド代は対象外
③基準額を501円以上超えた時が対象
◇支給される一例と申込方法
被保険者・被扶養者とも70歳未満で所得が一般の方の場合の例
一年間で一人が医療保険53万円、もう一人が介護保険で44万円を支払った場合、年間負担額の合計は97万円となり、基準額(67万円)を超えた金額30万円が支給されます。
支給申請は介護保険(市区町村)の窓口で申請手続きをして介護保険の自己負担額の証明書の交付を受け、これを添付して協会けんぽや健康保険に申請します。平成20年4月から21年7月までに、現在加入している以外の健保に加入していて、現在の健保に移ってきた方は、以前に加入していた医療保険の窓口への手続きも必要です。
◇基準額 ( )内はH20.4-H21.7の額
70~74歳の方
①高齢受給者証の負担割合が「3割」となっている場合 67万円(89万円)
②①③④以外の場合 56万円(75万円)
③被保険者が市区町村民税非課税の場合 31万円(41万円)
④③のうち、被保険者とその被扶養者全員の所得が一定以下の場合 19万円(25万円)
70歳未満の方
①被保険者の標準報酬月額が53万円以上の場合 126万円(168万円)
②①③以外の場合 67万円(89万円)
③被保険者が市町村民税非課税の場合 34万円(45万円)
同世帯の中で同時期に医療保険や介護保険を支払い、両方を合算した額が一定の基準を超えた場合に自己負担額を軽減する措置が新たに設けられました。
◇支給要件は?
健康保険の被保険者とその被扶養者が平成20年8月~平成21年7月に支払った医療保険・介護保険の自己負担額(高額療養費及び高額介護サービスの支給額は除く)の合計額基準額を超えた場合に支給されます。
①以後、毎年8月~翌年7月までの1年間に支払った医療保険・介護保険の自己負担額が対象
②入院時の食事代、差額ベッド代は対象外
③基準額を501円以上超えた時が対象
◇支給される一例と申込方法
被保険者・被扶養者とも70歳未満で所得が一般の方の場合の例
一年間で一人が医療保険53万円、もう一人が介護保険で44万円を支払った場合、年間負担額の合計は97万円となり、基準額(67万円)を超えた金額30万円が支給されます。
支給申請は介護保険(市区町村)の窓口で申請手続きをして介護保険の自己負担額の証明書の交付を受け、これを添付して協会けんぽや健康保険に申請します。平成20年4月から21年7月までに、現在加入している以外の健保に加入していて、現在の健保に移ってきた方は、以前に加入していた医療保険の窓口への手続きも必要です。
◇基準額 ( )内はH20.4-H21.7の額
70~74歳の方
①高齢受給者証の負担割合が「3割」となっている場合 67万円(89万円)
②①③④以外の場合 56万円(75万円)
③被保険者が市区町村民税非課税の場合 31万円(41万円)
④③のうち、被保険者とその被扶養者全員の所得が一定以下の場合 19万円(25万円)
70歳未満の方
①被保険者の標準報酬月額が53万円以上の場合 126万円(168万円)
②①③以外の場合 67万円(89万円)
③被保険者が市町村民税非課税の場合 34万円(45万円)
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