受取配当等の益金不算入制度の負債利子控除
投稿日:2010年06月03日木曜日 06時15分56秒
投稿者:岡村昭彦税理士事務所 カテゴリー: info
すでにご存じのとおり、平成22年度税制改正において、受取配当等の益金不算入制度で、負債利子控除額の計算に係る簡便法の「基準年度」が、「平成22年4月1日から平成24年3月31日に開始する各事業年度」と12年ぶりに改められました。
したがって、平成22年4月1日以後最初に開始する事業年度においては、原則法による改正後の基準年度の負債利子額をベースに簡便法を適用しても、原則法と同じ結果になってしまいます。
一方で、今回のグループ法人税制の導入で、完全支配関係のある法人から受けた配当等について負債利子を控除しないこととされ、改正の前後で、関係法人株式等の範囲が異なっておりますので、改正前の基準年度による簡便法の計算を認める経過措置が置かれていないことが改正政令の公表によって判明いたしました。
よって、平成22年4月1日以後開始最初事業年度の負債利子額の計算は、結果的に原則法によることとなりますので、該当する方はくれぐれもご注意ください。
(注意)
上記の記載内容は、平成22年4月27日現在の情報に基づいて記載しております。
今後の動向によっては、税制、関係法令等、税務の取扱い等が変わる可能性が十分ありますので、記載の内容・数値等は将来にわたって保証されるものではありません。
したがって、平成22年4月1日以後最初に開始する事業年度においては、原則法による改正後の基準年度の負債利子額をベースに簡便法を適用しても、原則法と同じ結果になってしまいます。
一方で、今回のグループ法人税制の導入で、完全支配関係のある法人から受けた配当等について負債利子を控除しないこととされ、改正の前後で、関係法人株式等の範囲が異なっておりますので、改正前の基準年度による簡便法の計算を認める経過措置が置かれていないことが改正政令の公表によって判明いたしました。
よって、平成22年4月1日以後開始最初事業年度の負債利子額の計算は、結果的に原則法によることとなりますので、該当する方はくれぐれもご注意ください。
(注意)
上記の記載内容は、平成22年4月27日現在の情報に基づいて記載しております。
今後の動向によっては、税制、関係法令等、税務の取扱い等が変わる可能性が十分ありますので、記載の内容・数値等は将来にわたって保証されるものではありません。
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