改正される育児介護休業法
投稿日:2010年06月06日日曜日 05時37分14秒
投稿者:岡村昭彦税理士事務所 カテゴリー: info
◇難解さを増す育児・介護休業法
子育てや介護をしながら働き続ける人の休業制度を定めた育児・介護休業法は育児・介護各々の対象者の範囲や社内手続きの違いで内容が複雑になっています。これまでにも改正を重ねてきましたが、この度休業後就労形態の選択肢の拡張に対応した改正が6月30日に施行されます。主要な改正ポイントを紹介します。
①3歳までの子を養育する労働者に対する短時間勤務制度(1日6時間)の措置の義務化、および所定外労働の免除の制度化
②子の看護休暇の拡充
③父親の育児休業取得促進
④介護休暇の創設
今回の改正の大きな柱は①ですが①と④については常時100人以下の労働者を雇用する企業は2年遅れで施行予定です。
◇子の看護休暇の拡充
現制度では養育する小学校就学前の子が病気やけがをした時にその子に対する看護休暇は1年に5日ですが、子が2人以上の場合は10日まで取得できるようになります。2人の子各々5日ずつということでなく1人の子だけの看護でも10日まで取得でき、子の予防接種や健康診断でも取得可能となります。
◇介護休暇の創設
改正法では要介護状態にある家族の介護を行う労働者が休業を申し出た場合1年で最大5日まで世話を行うための短期休暇が取得できるようになります。従来の介護休業とは別扱いで家族の病院の付添い、介護サービス受給のための手続き代行等、長期間でない介護や世話が対象です。
◇育児休業取得促進
妻の出産後8週間以内に父親が育児休業を取得した場合、子が1歳2カ月になるまでの間に再取得ができるようになります。又、パパ、ママ育休プラスと称し、父母ともに育休を取得する場合も子が1歳2カ月になるまでの間に各々1年まで休業できるようになります。
◇会社は事実証明を提出してもらう
事業主は育児・介護休業を申し出た労働者に事実の証明を求めることができます。又、事業主は休業期間を書面等で通知することが必要です。
子育てや介護をしながら働き続ける人の休業制度を定めた育児・介護休業法は育児・介護各々の対象者の範囲や社内手続きの違いで内容が複雑になっています。これまでにも改正を重ねてきましたが、この度休業後就労形態の選択肢の拡張に対応した改正が6月30日に施行されます。主要な改正ポイントを紹介します。
①3歳までの子を養育する労働者に対する短時間勤務制度(1日6時間)の措置の義務化、および所定外労働の免除の制度化
②子の看護休暇の拡充
③父親の育児休業取得促進
④介護休暇の創設
今回の改正の大きな柱は①ですが①と④については常時100人以下の労働者を雇用する企業は2年遅れで施行予定です。
◇子の看護休暇の拡充
現制度では養育する小学校就学前の子が病気やけがをした時にその子に対する看護休暇は1年に5日ですが、子が2人以上の場合は10日まで取得できるようになります。2人の子各々5日ずつということでなく1人の子だけの看護でも10日まで取得でき、子の予防接種や健康診断でも取得可能となります。
◇介護休暇の創設
改正法では要介護状態にある家族の介護を行う労働者が休業を申し出た場合1年で最大5日まで世話を行うための短期休暇が取得できるようになります。従来の介護休業とは別扱いで家族の病院の付添い、介護サービス受給のための手続き代行等、長期間でない介護や世話が対象です。
◇育児休業取得促進
妻の出産後8週間以内に父親が育児休業を取得した場合、子が1歳2カ月になるまでの間に再取得ができるようになります。又、パパ、ママ育休プラスと称し、父母ともに育休を取得する場合も子が1歳2カ月になるまでの間に各々1年まで休業できるようになります。
◇会社は事実証明を提出してもらう
事業主は育児・介護休業を申し出た労働者に事実の証明を求めることができます。又、事業主は休業期間を書面等で通知することが必要です。
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