平成22年度の法改正と給与計算
投稿日:2010年06月09日水曜日 05時48分10秒
投稿者:岡村昭彦税理士事務所 カテゴリー: info
◇保険料率改定が目白押し
平成22年度は社会保険料率が軒並み値上げされ、さらに労働基準法の時間外労働の割増率の引き上げ、扶養控除の改正等が行なわれます。給与計算を行なう担当者はこの改正内容や実施時期を把握しておく必要があります。給与や賞与の計算に関係する改正内容を見てみましょう。
①健保-介護保険料率の改定(22年4月)
協会けんぽの料率が改定されました。健康保険料率は都道府県別で各々異なりますが介護保険料率は全国共通の1000分の1.5(被保険者負担分0.75)となりました。また組合管掌保険でも保険料を改定した組合も多く、組合の通知を確認してみましょう。
②雇用保険料率の改定(22年4月)
雇用保険料率は特別措置や弾力条項等で保険料率を抑えてきましたが、財政面の悪化から原則に戻し、労使が負担する保険料率は一般事業の場合で事業主1000分の9.5被保険者1000分の6となりました。
また「31日以上雇用見込みのあるもの」も雇用保険の加入対象者となりました。
③時間外労働手当の割増率の引上げ
従来は時間外労働の割増率は2割5分以上とされていましたが改正で1ヶ月60時間を超える部分は5割以上、又45時間を超える場合は2割5分を超える率とするよう努めるとされました。但し中小企業は60時間を超える部分の5割以上割増は当分の間適用を猶予されています。
④厚生年金保険料率の改定(22年9月)
9月からは1000分の160.58(労使折半1000分の80.29)にされます。
⑤扶養控除等の改正(23年1月)
満16歳未満の親族に対する扶養控除が廃止されます。年齢が16歳以上19歳未満の親族の扶養控除は特定扶養がなくなり、一般扶養(38万円)のみになります。これは23年1月以降に支給される給与が対象となります。
以上のように給与計算の内容や料率が繁雑に改訂され細分化されてくると、担当者としては各人に応じて細かく注意を払った計算が必要になってきますね。
平成22年度は社会保険料率が軒並み値上げされ、さらに労働基準法の時間外労働の割増率の引き上げ、扶養控除の改正等が行なわれます。給与計算を行なう担当者はこの改正内容や実施時期を把握しておく必要があります。給与や賞与の計算に関係する改正内容を見てみましょう。
①健保-介護保険料率の改定(22年4月)
協会けんぽの料率が改定されました。健康保険料率は都道府県別で各々異なりますが介護保険料率は全国共通の1000分の1.5(被保険者負担分0.75)となりました。また組合管掌保険でも保険料を改定した組合も多く、組合の通知を確認してみましょう。
②雇用保険料率の改定(22年4月)
雇用保険料率は特別措置や弾力条項等で保険料率を抑えてきましたが、財政面の悪化から原則に戻し、労使が負担する保険料率は一般事業の場合で事業主1000分の9.5被保険者1000分の6となりました。
また「31日以上雇用見込みのあるもの」も雇用保険の加入対象者となりました。
③時間外労働手当の割増率の引上げ
従来は時間外労働の割増率は2割5分以上とされていましたが改正で1ヶ月60時間を超える部分は5割以上、又45時間を超える場合は2割5分を超える率とするよう努めるとされました。但し中小企業は60時間を超える部分の5割以上割増は当分の間適用を猶予されています。
④厚生年金保険料率の改定(22年9月)
9月からは1000分の160.58(労使折半1000分の80.29)にされます。
⑤扶養控除等の改正(23年1月)
満16歳未満の親族に対する扶養控除が廃止されます。年齢が16歳以上19歳未満の親族の扶養控除は特定扶養がなくなり、一般扶養(38万円)のみになります。これは23年1月以降に支給される給与が対象となります。
以上のように給与計算の内容や料率が繁雑に改訂され細分化されてくると、担当者としては各人に応じて細かく注意を払った計算が必要になってきますね。
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