生命保険の二重課税について 2004年分以前も救済へ!(前編)
投稿日:2010年07月30日金曜日 13時00分00秒
投稿者:岡村昭彦税理士事務所 カテゴリー: info
7月7日、野田財務相は、生命保険金を遺族が年金として分割で受け取る場合に、相続税と所得税の両方が課税されることは違法との判断を最高裁が示したことを受け、所得税返還の期限である5年以内の2005年分以降は所得税を還付し、5年を超える2004年分以前についても救済する方針を明らかにした旨の報道がありました。
具体的には、野田財務相は、「過去5年分の所得税については、請求を出していただければ減額(還付)する」と述べられ、5年を超える部分についても「救済が必要だと思う」と言及しましたが、対応策については「法的な措置が必要なのか、政令改正で済むのか、子細に検討させていただきたい」と述べるにとどまりました。
また、野田財務相は、「相続した金融商品で、今回の判決を踏まえて対応や改善をしなければならないものがあるかも知れない」と述べられ、年金型の生命保険以外の金融商品でも、同様の対応が必要となる可能性にも言及しており、広範な制度改正が必要になるかもしれません。
(後編へつづく)
(注意)
上記の記載内容は、平成22年7月8日現在の情報に基づいて記載しております。
今後の動向によっては、税制、関係法令等、税務の取扱い等が変わる可能性が十分ありますので、記載の内容・数値等は将来にわたって保証されるものではありません。
具体的には、野田財務相は、「過去5年分の所得税については、請求を出していただければ減額(還付)する」と述べられ、5年を超える部分についても「救済が必要だと思う」と言及しましたが、対応策については「法的な措置が必要なのか、政令改正で済むのか、子細に検討させていただきたい」と述べるにとどまりました。
また、野田財務相は、「相続した金融商品で、今回の判決を踏まえて対応や改善をしなければならないものがあるかも知れない」と述べられ、年金型の生命保険以外の金融商品でも、同様の対応が必要となる可能性にも言及しており、広範な制度改正が必要になるかもしれません。
(後編へつづく)
(注意)
上記の記載内容は、平成22年7月8日現在の情報に基づいて記載しております。
今後の動向によっては、税制、関係法令等、税務の取扱い等が変わる可能性が十分ありますので、記載の内容・数値等は将来にわたって保証されるものではありません。
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