(前編)2011年度改正へ証券優遇税制の延長等を要望
投稿日:2010年08月22日日曜日 03時00分00秒
投稿者:岡村昭彦税理士事務所 カテゴリー: info
日本証券業協会
6月15日、日本証券業協会は、2011年度税制改正に向けて、2011年12月末が期限となる証券優遇税制の延長や、金融所得課税の一体化を促進するために、幅広く金融商品間の損益通算の範囲を拡大することなどを要望されました。
上場株式等の譲渡益・配当金等に対し、10%の軽減税率を現行の証券優遇税制は適用しており、同要望は、投資信託協会や全国証券取引所と連名で提出されています。
また、現行の軽減税率10%が本則税率の20%に戻ってしまう2012年1月からは日本版ISAが導入される予定ですが、非課税口座内における同制度について、投資者の利便性や金融取引業者等の実務に配慮した簡素なものを求めています。
今後、金融庁が意見をとりまとめる予定となっています。
※日本版ISAとは
少額投資非課税措置のことで、年間の新規投資額100万円(3年間で300万円)以下の上場株式や上場投資信託(FTF)などへの投資から生ずる配当や譲渡益を最長10年間にわたり非課税とする措置
(注意)
上記の記載内容は、平成22年8月3日現在の情報に基づいて記載しております。
今後の動向によっては、税制、関係法令等、税務の取扱い等が変わる可能性が十分ありますので、記載の内容・数値等は将来にわたって保証されるものではありません。
6月15日、日本証券業協会は、2011年度税制改正に向けて、2011年12月末が期限となる証券優遇税制の延長や、金融所得課税の一体化を促進するために、幅広く金融商品間の損益通算の範囲を拡大することなどを要望されました。
上場株式等の譲渡益・配当金等に対し、10%の軽減税率を現行の証券優遇税制は適用しており、同要望は、投資信託協会や全国証券取引所と連名で提出されています。
また、現行の軽減税率10%が本則税率の20%に戻ってしまう2012年1月からは日本版ISAが導入される予定ですが、非課税口座内における同制度について、投資者の利便性や金融取引業者等の実務に配慮した簡素なものを求めています。
今後、金融庁が意見をとりまとめる予定となっています。
※日本版ISAとは
少額投資非課税措置のことで、年間の新規投資額100万円(3年間で300万円)以下の上場株式や上場投資信託(FTF)などへの投資から生ずる配当や譲渡益を最長10年間にわたり非課税とする措置
(注意)
上記の記載内容は、平成22年8月3日現在の情報に基づいて記載しております。
今後の動向によっては、税制、関係法令等、税務の取扱い等が変わる可能性が十分ありますので、記載の内容・数値等は将来にわたって保証されるものではありません。
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