(後編)2011年度改正へ証券優遇税制の延長等を要望
投稿日:2010年08月23日月曜日 03時00分00秒
投稿者:岡村昭彦税理士事務所 カテゴリー: info
日本証券業協会
(前編からのつづき)
金融所得課税の一体化を促進するための税制措置については、
①幅広く金融商品間の損益通算の範囲を拡大し、その通算後における損失の翌年以降への繰越控除を認め、個人投資家がリスク資産に投資しやすい環境を整備すること
②特定口座において①に係る損益通算の対象の拡大措置を認めることなどを要望
また、納税者の利便性の向上や事務負担を考慮し、納税全般の利便性向上に寄与する何らかの番号の活用についての検討を提案されました。
相続・贈与に係る税制措置については、高齢者層に偏在する金融資産を若年層に円滑に移転し、幅広い年齢増の投資促進に資する観点から、株式及び株式投資信託の相続・贈与について、その評価額を「現行制度の70%相当額」、「課税時期から起算して1年前の日までの間のうち最も低い最終価格」、「相続・贈与の日から申告をする日までの間のうち最も低い最終価格」のいずれかを選択できるような措置等を求めていました。
(注意)
上記の記載内容は、平成22年8月3日現在の情報に基づいて記載しております。
今後の動向によっては、税制、関係法令等、税務の取扱い等が変わる可能性が十分ありますので、記載の内容・数値等は将来にわたって保証されるものではありません。
(前編からのつづき)
金融所得課税の一体化を促進するための税制措置については、
①幅広く金融商品間の損益通算の範囲を拡大し、その通算後における損失の翌年以降への繰越控除を認め、個人投資家がリスク資産に投資しやすい環境を整備すること
②特定口座において①に係る損益通算の対象の拡大措置を認めることなどを要望
また、納税者の利便性の向上や事務負担を考慮し、納税全般の利便性向上に寄与する何らかの番号の活用についての検討を提案されました。
相続・贈与に係る税制措置については、高齢者層に偏在する金融資産を若年層に円滑に移転し、幅広い年齢増の投資促進に資する観点から、株式及び株式投資信託の相続・贈与について、その評価額を「現行制度の70%相当額」、「課税時期から起算して1年前の日までの間のうち最も低い最終価格」、「相続・贈与の日から申告をする日までの間のうち最も低い最終価格」のいずれかを選択できるような措置等を求めていました。
(注意)
上記の記載内容は、平成22年8月3日現在の情報に基づいて記載しております。
今後の動向によっては、税制、関係法令等、税務の取扱い等が変わる可能性が十分ありますので、記載の内容・数値等は将来にわたって保証されるものではありません。
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