完全支配関係がある法人との関係を系統的に示した図
投稿日:2010年08月30日月曜日 03時00分00秒
投稿者:岡村昭彦税理士事務所 カテゴリー: info
確定申告書等に添付する「完全支配関係がある法人との
関係を系統的に示した図」とは?
グループ法人税制の適用においては、各法人が、自らと完全支配関係を有することとなる相手方の法人をきちんと把握することが必要です。
このたび、確定申告書等に「完全支配関係がある法人との関係を系統的に示した図」を添付する旨が明らかになりました。
しかし、どのような図を意味するのか疑問に思うところですが、これについては、完全支配関係のある法人グループを一の課税単位として申告・納税を行う連結納税制度において、以前から連結納税承認申請書に出資関係図(連結子法人となる法人に対する持株割合を記載した出資関係図)とグループ一覧(連結親法人となる法人及びすべての連結子法人となる法人等を記載した一覧表)を添付することとされ、新たに確定申告書への添付が求められることとなった系統図の作成に関して参考になるものと考えられています。
平成22年10月1日以降に関係会社間で取引を行う場合、これまで以上に取引を行う関係会社との出資関係を把握することが重要となりそうです。
(注意)
上記の記載内容は、平成22年7月30日現在の情報に基づいて記載しております。
今後の動向によっては、税制、関係法令等、税務の取扱い等が変わる可能性が十分ありますので、記載の内容・数値等は将来にわたって保証されるものではありません。
関係を系統的に示した図」とは?
グループ法人税制の適用においては、各法人が、自らと完全支配関係を有することとなる相手方の法人をきちんと把握することが必要です。
このたび、確定申告書等に「完全支配関係がある法人との関係を系統的に示した図」を添付する旨が明らかになりました。
しかし、どのような図を意味するのか疑問に思うところですが、これについては、完全支配関係のある法人グループを一の課税単位として申告・納税を行う連結納税制度において、以前から連結納税承認申請書に出資関係図(連結子法人となる法人に対する持株割合を記載した出資関係図)とグループ一覧(連結親法人となる法人及びすべての連結子法人となる法人等を記載した一覧表)を添付することとされ、新たに確定申告書への添付が求められることとなった系統図の作成に関して参考になるものと考えられています。
平成22年10月1日以降に関係会社間で取引を行う場合、これまで以上に取引を行う関係会社との出資関係を把握することが重要となりそうです。
(注意)
上記の記載内容は、平成22年7月30日現在の情報に基づいて記載しております。
今後の動向によっては、税制、関係法令等、税務の取扱い等が変わる可能性が十分ありますので、記載の内容・数値等は将来にわたって保証されるものではありません。
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