(前編からのつづき)

 上場会社等が、1995年11月17日から2010年12月31日までの期間内にTOBにより自己株式の取得をした場合に、株式の譲渡に応じた個人株主が交付を受ける金銭等の額が、その発行法人の資本金等のうち、その交付の基因となった株式に対応する部分の金額を超える部分の金額については、みなし配当課税を行わずに、株式等に係る譲渡所得の収入金額とみなして、譲渡所得等の課税の特例を適用することとされています。
 
 特例廃止に伴い、源泉徴収義務等につき、次の経過措置が講じられています。
 ①自己株式の公開買い付けの場合のみなし配当に係る大口株主の判定の基準日を、その公開買い付けの終了の日とする。
 ②みなし配当のうち上場株式等の配当等に該当するものの支払をする内国法人は、その配当等の支払事務取扱者である金融商品取引業者に対し、そのみなし配当等の発生の基因となった事由、みなし配当の額等を通知しなければならない。

(注意)
 上記の記載内容は、平成22年8月18日現在の情報に基づいて記載しております。
 今後の動向によっては、会計、税制、関係法令等、税務の取扱い等が変わる可能性が十分ありますので、記載の内容・数値等は将来にわたって保証されるものではありません。