生命保険会社が行った年金
投稿日:2010年09月09日木曜日 03時00分00秒
投稿者:岡村昭彦税理士事務所 カテゴリー: info
すでにご存じのとおり、7月6日、最高裁は、相続により取得した年金形式で受け取る生命保険は、所得税の課税対象にならないとする判決をしました。
これを受けて、国税庁は同庁のHPに「遺族が年金形式で受け取る生命保険金に対する所得税の課税の取消しについて」を公表しています。
国税庁は、これまでの法令解釈を変更し、所得税額が納め過ぎとなっている過去5年分の所得税について、更正の請求を経て、減額更正を行い返還し、過去5年分を超える納税分については、方針に基づいた対応策が決まり次第、適切に対処するとしています。
また、今回の判決は、年金の支払いをする生命保険会社の源泉徴収についても言及しており、生命保険会社が行った年金に対する源泉徴収は適法と判断しています。
したがって、生命保険会社が年金の支払いをする際、法令改正等が行われないかぎり、これまでどおり源泉徴収を行うこととなり、納税者が確定申告等をして還付を受けることになりますので、くれぐれもご注意ください。
(注意)
上記の記載内容は、平成22年7月26日現在の情報に基づいて記載しております。
今後の動向によっては、税制、関係法令等、税務の取扱い等が変わる可能性が十分ありますので、記載の内容・数値等は将来にわたって保証されるものではありません。
これを受けて、国税庁は同庁のHPに「遺族が年金形式で受け取る生命保険金に対する所得税の課税の取消しについて」を公表しています。
国税庁は、これまでの法令解釈を変更し、所得税額が納め過ぎとなっている過去5年分の所得税について、更正の請求を経て、減額更正を行い返還し、過去5年分を超える納税分については、方針に基づいた対応策が決まり次第、適切に対処するとしています。
また、今回の判決は、年金の支払いをする生命保険会社の源泉徴収についても言及しており、生命保険会社が行った年金に対する源泉徴収は適法と判断しています。
したがって、生命保険会社が年金の支払いをする際、法令改正等が行われないかぎり、これまでどおり源泉徴収を行うこととなり、納税者が確定申告等をして還付を受けることになりますので、くれぐれもご注意ください。
(注意)
上記の記載内容は、平成22年7月26日現在の情報に基づいて記載しております。
今後の動向によっては、税制、関係法令等、税務の取扱い等が変わる可能性が十分ありますので、記載の内容・数値等は将来にわたって保証されるものではありません。
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