(後編)厚生労働省2011年度税制改正
投稿日:2010年12月14日火曜日 03時00分00秒
投稿者:岡村昭彦税理士事務所 カテゴリー: info
参加型社会保障の構築を要望!
(前編からのつづき)
また、譲渡所得に関する特別控除の特例の障害者通所サービス等への範囲の拡充で、障害者自立支援法に基づくサービス用地のための土地の譲渡について、これまでは、第1種社会福祉事業入所サービス、第2種社会福祉事業保育所・老人デイサービスセンター等への譲渡は、収用証明書がなくても控除が受けられるのに対し、第2種社会福祉事業通所サービスやグループホーム等については、収用証明書がなければ受けられないので、これらにも適用できるように要望しております。
このほか、事業主が存在しない等の理由により企業年金等に移行できない適格退職年金に関する税制優遇措置の継続、医業継続に関する相続税・贈与税の納税猶予等の特例措置の創設、試験研究費の総額に関する税額控除制度の拡充などを要望しております。
なお、2011年度以降の子ども手当に関する税制上の措置については、2011年度の予算編成過程での検討を踏まえて講じるとしております。
(注意)
上記の記載内容は、平成22年10月27日現在の情報に基づいて記載しております。
今後の動向によっては、税制、関係法令等、税務の取扱い等が変わる可能性が十分ありますので、記載の内容・数値等は将来にわたって保証されるものではありません。
(前編からのつづき)
また、譲渡所得に関する特別控除の特例の障害者通所サービス等への範囲の拡充で、障害者自立支援法に基づくサービス用地のための土地の譲渡について、これまでは、第1種社会福祉事業入所サービス、第2種社会福祉事業保育所・老人デイサービスセンター等への譲渡は、収用証明書がなくても控除が受けられるのに対し、第2種社会福祉事業通所サービスやグループホーム等については、収用証明書がなければ受けられないので、これらにも適用できるように要望しております。
このほか、事業主が存在しない等の理由により企業年金等に移行できない適格退職年金に関する税制優遇措置の継続、医業継続に関する相続税・贈与税の納税猶予等の特例措置の創設、試験研究費の総額に関する税額控除制度の拡充などを要望しております。
なお、2011年度以降の子ども手当に関する税制上の措置については、2011年度の予算編成過程での検討を踏まえて講じるとしております。
(注意)
上記の記載内容は、平成22年10月27日現在の情報に基づいて記載しております。
今後の動向によっては、税制、関係法令等、税務の取扱い等が変わる可能性が十分ありますので、記載の内容・数値等は将来にわたって保証されるものではありません。
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