中小企業倒産防止共済制度



 中小企業倒産防止共済制度とは、取引先が倒産した場合、積み立てた掛金総額の10倍を限度に、無利子・無担保・無保証人で貸し付け、中小企業の連鎖倒産を防止する制度です。

 同制度は、今年4月21日に中小企業倒産防止法の一部改正法が公布されていますが、具体的な改正内容と時期が、今回の政省令改正で定められました。
 改正によって、取引先の法的整理手続き(破産、会社更生、特別清算、民事再生)や手形取引停止処分に加え、弁護士等が関与する私的整理の一部にも共済金の貸付が可能になります。(但し、本年7月1日以降の私的整理から適用)
 しかし、私的整理の全部を対象としていませんので、注意が必要です。
 具体的には、取引先から売掛金債権等の債務整理の委託を受けた弁護士や弁護士法人、認定司法書士、簡裁訴訟代理等関係業務を目的とする司法書士法人から、「書面によってする支払いを停止する旨の通知(支払停止通知)」があった場合を対象としています。
※認定司法書士とは、訴訟の目的となるものの価額が140万円を超えない請求事件訴訟等について代理業務が行える司法書士をいいます。

(後編へつづく)

(注意)
 上記の記載内容は、平成22年12月2日現在の情報に基づいて記載しております。
 今後の動向によっては、税制、関係法令等、税務の取扱い等が変わる可能性が十分ありますので、記載の内容・数値等は将来にわたって保証されるものではありません。