家族従業員も加入対象者に
投稿日:2011年01月07日金曜日 03時00分00秒
投稿者:岡村昭彦税理士事務所 カテゴリー: info
◆平成23年1月1日より改正される
国が作った中小企業の従業員のための退職金制度である、中小企業退職金共済制度は昭和34年に制定され、半世紀余り経っています。永い間、同居の親族のみを雇用している事業に雇用されている者は共済制度に加入できない事とされてきていました。
しかし、この度の改正により、同居の親族のみを雇用する事業に雇用される者であっても使用従属関係(使用者の指揮監督下で労務を提供しかつ賃金の支払いを受けている者)が認められる者は従業員として取り扱う事が出来るようになりました。
◆加入する時は
①退職金共済契約を申し込む時は、申込者が同居の親族のみを雇用するものである場合には共済契約申込書にその旨を記載します。
②被共済者(加入対象者)となる者が同居の親族である場合には次の物を添付します。
ア.被共済者となる者が申込者に使用されている者で、賃金を支払われる者であることを証明する書類(賃金台帳等)
イ.被共済者は中小企業共済法上の共済契約者でない事を誓約する書類
◆退職する時は
被共済者が退職する時は、
ア.退職時に同居の親族である時は使用され賃金を支払われていた事を証明する書類
イ.退職事由を証明する書類の添付をし、その同居の親族が転職や傷病、高齢その他これに準ずる理由で退職した時は、再び同事業主に雇用される事が見込まれない事を証明する書類
◆掛け金や退職金額は
掛け金は月額5,000円から1万円までは1,000円刻みで、1万円から3万円までは2,000円刻みで設定されています。
掛け金は、法人企業は損金扱い、個人企業の場合は必要経費として全額非課税となります。
退職金額は、基本退職金は予定運用利回り1%で設計されています。付加退職金は予定運用利回りを上回った場合に上乗せされる事となっています。
国が作った中小企業の従業員のための退職金制度である、中小企業退職金共済制度は昭和34年に制定され、半世紀余り経っています。永い間、同居の親族のみを雇用している事業に雇用されている者は共済制度に加入できない事とされてきていました。
しかし、この度の改正により、同居の親族のみを雇用する事業に雇用される者であっても使用従属関係(使用者の指揮監督下で労務を提供しかつ賃金の支払いを受けている者)が認められる者は従業員として取り扱う事が出来るようになりました。
◆加入する時は
①退職金共済契約を申し込む時は、申込者が同居の親族のみを雇用するものである場合には共済契約申込書にその旨を記載します。
②被共済者(加入対象者)となる者が同居の親族である場合には次の物を添付します。
ア.被共済者となる者が申込者に使用されている者で、賃金を支払われる者であることを証明する書類(賃金台帳等)
イ.被共済者は中小企業共済法上の共済契約者でない事を誓約する書類
◆退職する時は
被共済者が退職する時は、
ア.退職時に同居の親族である時は使用され賃金を支払われていた事を証明する書類
イ.退職事由を証明する書類の添付をし、その同居の親族が転職や傷病、高齢その他これに準ずる理由で退職した時は、再び同事業主に雇用される事が見込まれない事を証明する書類
◆掛け金や退職金額は
掛け金は月額5,000円から1万円までは1,000円刻みで、1万円から3万円までは2,000円刻みで設定されています。
掛け金は、法人企業は損金扱い、個人企業の場合は必要経費として全額非課税となります。
退職金額は、基本退職金は予定運用利回り1%で設計されています。付加退職金は予定運用利回りを上回った場合に上乗せされる事となっています。
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