エンジェル税制:特定地域再生事業会社を除外!
投稿日:2011年01月18日火曜日 03時00分00秒
投稿者:岡村昭彦税理士事務所 カテゴリー: info
エンジェル税制とは、ベンチャー企業へ投資を行った個人投資家に対して税制上の優遇措置を行う「特定中小会社が発行した株式に係る課税の特例」制度のことをいいます。
ベンチャー企業に対して、個人投資家が投資を行った場合、投資時点と売却時点のいずれの時点においても、税制上の優遇措置を受けることができますが、2010年度改正では、特定中小会社の範囲から地域再生法に規定する特定地域再生事業会社が除外されていますので、検討されている方は、くれぐれもご注意ください。
2010年4月1日以前に払込みにより取得をした特定株式については、これまでどおり、下記の優遇措置(①または②のいずれか選択適用)を受けることができます。
①「ベンチャー企業への投資額-2,000円」を、その年の総所得金額から控除する(控除対象となる投資額の上限は、総所得金額×40%と1,000万円のいずれか低い方)
②ベンチャー企業への投資額全額をその年の株式譲渡益から控除する(控除対象となる投資額の上限はありません)
また、未上場ベンチャー企業株式の売却により生じた損失を、その年の他の株式譲渡益と損益通算(相殺)できるだけでなく、その年に損益通算(相殺)しきれなかった損失については、翌年以降3年にわたって、順次、株式譲渡益と損益通算(相殺)ができます。
さらに、ベンチャー企業が上場しないまま破産、解散等をして株式の価値がなくなった場合においても同様に、翌年以降3年にわたって損失の繰越しができます。
※ 特定地域再生事業会社
医療、福祉、地域交通など、従来、公的主体が担っていた事業分野やリサイクル、新エネルギーなどの環境負荷の低減、地場産業支援のための試験研究、商品開発、販路拡大などの促進といった政策的意義が高いものの、収益性の観点から民間事業者の積極的参入が期待できない事業分野について、地域再生に資する経済的社会的効果の高いものとして民間からの投資を促進することを目的とした事業会社
(注意)
上記の記載内容は、平成22年12月14日現在の情報に基づいて記載しております。
今後の動向によっては、会計、税制、関係法令等、税務の取扱い等が変わる可能性が十分ありますので、記載の内容・数値等は将来にわたって保証されるものではありません。
ベンチャー企業に対して、個人投資家が投資を行った場合、投資時点と売却時点のいずれの時点においても、税制上の優遇措置を受けることができますが、2010年度改正では、特定中小会社の範囲から地域再生法に規定する特定地域再生事業会社が除外されていますので、検討されている方は、くれぐれもご注意ください。
2010年4月1日以前に払込みにより取得をした特定株式については、これまでどおり、下記の優遇措置(①または②のいずれか選択適用)を受けることができます。
①「ベンチャー企業への投資額-2,000円」を、その年の総所得金額から控除する(控除対象となる投資額の上限は、総所得金額×40%と1,000万円のいずれか低い方)
②ベンチャー企業への投資額全額をその年の株式譲渡益から控除する(控除対象となる投資額の上限はありません)
また、未上場ベンチャー企業株式の売却により生じた損失を、その年の他の株式譲渡益と損益通算(相殺)できるだけでなく、その年に損益通算(相殺)しきれなかった損失については、翌年以降3年にわたって、順次、株式譲渡益と損益通算(相殺)ができます。
さらに、ベンチャー企業が上場しないまま破産、解散等をして株式の価値がなくなった場合においても同様に、翌年以降3年にわたって損失の繰越しができます。
※ 特定地域再生事業会社
医療、福祉、地域交通など、従来、公的主体が担っていた事業分野やリサイクル、新エネルギーなどの環境負荷の低減、地場産業支援のための試験研究、商品開発、販路拡大などの促進といった政策的意義が高いものの、収益性の観点から民間事業者の積極的参入が期待できない事業分野について、地域再生に資する経済的社会的効果の高いものとして民間からの投資を促進することを目的とした事業会社
(注意)
上記の記載内容は、平成22年12月14日現在の情報に基づいて記載しております。
今後の動向によっては、会計、税制、関係法令等、税務の取扱い等が変わる可能性が十分ありますので、記載の内容・数値等は将来にわたって保証されるものではありません。
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