(後編)給与所得者の扶養控除等申告書の一部を改正!
投稿日:2011年01月20日木曜日 03時00分00秒
投稿者:岡村昭彦税理士事務所 カテゴリー: info
国税庁
(前編からのつづき)
「給与所得者の扶養控除等申告書」の提出時期については、その年の最初に給与を受ける日の前日までに、また、当初提出した申告書の記載内容に異動があった場合には、その異動の日後、最初に給与の支払いを受ける日の前日までに、異動の内容等を記載した申告書を、給与の支払者に提出することになります。
なお、国内において給与の支給を受ける居住者は、控除対象配偶者や扶養親族の有無にかかわらず、原則として扶養控除等の申告を行う必要があります。
この申告を行わない場合には、月々(日々)の源泉徴収の際に受けることのできる諸控除が受けられず、また年末調整も行われません。
同申告書は、本来、給与の支払者を経由して税務署長(2011年分については税務署長及び市区町村長)へ提出することになっていますが、給与の支払者は、税務署長及び市区町村長から特に提出を求められた場合以外は、提出する必要はありません。
なお、地方税法では、「……給与の支払者に受理された日に……市町村長に提出されたものとみなす」と規定されております。
(注意)
上記の記載内容は、平成23年1月7日現在の情報に基づいて記載しております。
今後の動向によっては、税制、関係法令等、税務の取扱い等が変わる可能性が十分ありますので、記載の内容・数値等は将来にわたって保証されるものではありません。
(前編からのつづき)
「給与所得者の扶養控除等申告書」の提出時期については、その年の最初に給与を受ける日の前日までに、また、当初提出した申告書の記載内容に異動があった場合には、その異動の日後、最初に給与の支払いを受ける日の前日までに、異動の内容等を記載した申告書を、給与の支払者に提出することになります。
なお、国内において給与の支給を受ける居住者は、控除対象配偶者や扶養親族の有無にかかわらず、原則として扶養控除等の申告を行う必要があります。
この申告を行わない場合には、月々(日々)の源泉徴収の際に受けることのできる諸控除が受けられず、また年末調整も行われません。
同申告書は、本来、給与の支払者を経由して税務署長(2011年分については税務署長及び市区町村長)へ提出することになっていますが、給与の支払者は、税務署長及び市区町村長から特に提出を求められた場合以外は、提出する必要はありません。
なお、地方税法では、「……給与の支払者に受理された日に……市町村長に提出されたものとみなす」と規定されております。
(注意)
上記の記載内容は、平成23年1月7日現在の情報に基づいて記載しております。
今後の動向によっては、税制、関係法令等、税務の取扱い等が変わる可能性が十分ありますので、記載の内容・数値等は将来にわたって保証されるものではありません。
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