所定・法定・実労働時間の違いは何か
投稿日:2011年01月26日水曜日 03時00分00秒
投稿者:岡村昭彦税理士事務所 カテゴリー: info
◆労働時間とは
労働時間は「労働者が使用者に労務を提供し、使用者の指揮命令に服している時間」と定義されています。
ご存知のように一口に「労働時間」といってもいくつかの呼び方があります。
「法定労働時間」、「所定労働時間」、「実労働時間」の違いは何でしょうか。
◆「法定労働時間」とは
「法定労働時間」とは労働基準法で定められた労働時間を指します。1週間1日等の一定の期間に労働者を働かせることが出来る上限の時間数(週40時間,1日8時間以内)のことをこう呼んでいます。この「法定労働時間を超えて残業させることは原則としてできませんが、就業規則に業務上の事由があれば労働時間を延長して残業させる事が出来る旨定めてあれば、事業主が「36協定」を締結して届け出た場合には非常の場合を除いて残業を命じる事が出来ます。
◆「所定労働時間」とは
「所定労働時間」とは会社が決めた時間を呼んでいます。会社では始業時刻と終業時刻が決められているのが一般的ですがこの「時刻」を定める事が労働基準法により決められています。会社ではこの決めに基づき各々の会社で働くべき時間とされているものが「所定労働時間」と呼ばれています。
例えば1日7時間30分週休2日とすれば所定労働時間は週37時間30分ですから法定の1日8時間になるまでの30分に割増賃金は発生しません。しかし会社で割増時間とするなら割増賃金をつけてもかまいません。
◆「実労働時間」とは
「実労働時間」とは実際に働いた時間という事になります。
従って、所定労働時間に残業時間数を加えた時間になります。
労働時間を整理してみると下記のようになります
法定労働時間 → 労働基準法で定めた労働時間の事
所定労働時間 → 法定労働時間の範囲内で会社が定めた労働時間の事
実労働時間 → 所定労働時間と残業時間をプラスして、実際に労働した時間の事
拘束時間 → 実労働時間と休憩時間をプラスした時間の事
労働時間は「労働者が使用者に労務を提供し、使用者の指揮命令に服している時間」と定義されています。
ご存知のように一口に「労働時間」といってもいくつかの呼び方があります。
「法定労働時間」、「所定労働時間」、「実労働時間」の違いは何でしょうか。
◆「法定労働時間」とは
「法定労働時間」とは労働基準法で定められた労働時間を指します。1週間1日等の一定の期間に労働者を働かせることが出来る上限の時間数(週40時間,1日8時間以内)のことをこう呼んでいます。この「法定労働時間を超えて残業させることは原則としてできませんが、就業規則に業務上の事由があれば労働時間を延長して残業させる事が出来る旨定めてあれば、事業主が「36協定」を締結して届け出た場合には非常の場合を除いて残業を命じる事が出来ます。
◆「所定労働時間」とは
「所定労働時間」とは会社が決めた時間を呼んでいます。会社では始業時刻と終業時刻が決められているのが一般的ですがこの「時刻」を定める事が労働基準法により決められています。会社ではこの決めに基づき各々の会社で働くべき時間とされているものが「所定労働時間」と呼ばれています。
例えば1日7時間30分週休2日とすれば所定労働時間は週37時間30分ですから法定の1日8時間になるまでの30分に割増賃金は発生しません。しかし会社で割増時間とするなら割増賃金をつけてもかまいません。
◆「実労働時間」とは
「実労働時間」とは実際に働いた時間という事になります。
従って、所定労働時間に残業時間数を加えた時間になります。
労働時間を整理してみると下記のようになります
法定労働時間 → 労働基準法で定めた労働時間の事
所定労働時間 → 法定労働時間の範囲内で会社が定めた労働時間の事
実労働時間 → 所定労働時間と残業時間をプラスして、実際に労働した時間の事
拘束時間 → 実労働時間と休憩時間をプラスした時間の事
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