国境をまたぐ贈与 外国税額控除OK
投稿日:2011年02月01日火曜日 03時00分00秒
投稿者:岡村昭彦税理士事務所 カテゴリー: info
国際化が進み世界が狭くなってきている昨今、老後を海外で過ごす日本人も増えて来ているといいます。そうなると、親と子が離れて生活することになるわけですが、やはり親子は親子。子がお金に困れば親が工面することもありますし、逆に、親の生活費を子が面倒見ているケースも珍しくありません。
このように、国をまたいで贈与が行われる場合に問題となるのが、贈与税の課税関係です。
例えば、親がアメリカに住んでおり、子が日本国内の居住者だった場合、親から子へ贈与が行われると、子どもには日本の贈与税が課税されます。
一方で、アメリカの贈与税(連邦贈与税)は「贈与をした人」に税金がかかる、いわゆる遺産税の体系体系が採用されています。そのため、このケースでは、親に対してもアメリカの贈与税が課税されることになってしまうのです。
受贈者である子には日本の贈与税が、贈与者である親にはアメリカの贈与税がかかるという、いわば「二重課税」とも取れるような状態ですが、日本国内の税制においてこれを救済する措置はないのでしょうか。
このようなケースについては、相続税法第21条の8に規定される「在外財産に対する贈与税額の控除」の適用が可能です。これは、贈与により国外にある財産を取得し、贈与された財産の所在する国において贈与税に相当する税が課せられた場合には、日本で課税される贈与税額を限度として、その国の贈与税額を控除することができるというものです。
これを上記のケースに当てはめると、子に課される贈与税額の計算上、親に課せられたアメリカの贈与税額を控除することができるわけです。
<情報提供:エヌピー通信社>
このように、国をまたいで贈与が行われる場合に問題となるのが、贈与税の課税関係です。
例えば、親がアメリカに住んでおり、子が日本国内の居住者だった場合、親から子へ贈与が行われると、子どもには日本の贈与税が課税されます。
一方で、アメリカの贈与税(連邦贈与税)は「贈与をした人」に税金がかかる、いわゆる遺産税の体系体系が採用されています。そのため、このケースでは、親に対してもアメリカの贈与税が課税されることになってしまうのです。
受贈者である子には日本の贈与税が、贈与者である親にはアメリカの贈与税がかかるという、いわば「二重課税」とも取れるような状態ですが、日本国内の税制においてこれを救済する措置はないのでしょうか。
このようなケースについては、相続税法第21条の8に規定される「在外財産に対する贈与税額の控除」の適用が可能です。これは、贈与により国外にある財産を取得し、贈与された財産の所在する国において贈与税に相当する税が課せられた場合には、日本で課税される贈与税額を限度として、その国の贈与税額を控除することができるというものです。
これを上記のケースに当てはめると、子に課される贈与税額の計算上、親に課せられたアメリカの贈与税額を控除することができるわけです。
<情報提供:エヌピー通信社>
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