医療費を借入金で支払い 控除は「支払った年」
投稿日:2011年02月02日水曜日 03時00分00秒
投稿者:岡村昭彦税理士事務所 カテゴリー: info
確定申告ももう間近。医療費を多く支払った人は、医療費控除の対象となる医療費を早めに整理をしておきたいところです。ここでひとつ注意しなければならないのが、年末の時点で「未払い」になっている医療費の取り扱いです。
医療費控除の対象となる医療費の金額は、「その年中に支払った金額」に限られています。そのため、未払いのまま年を越せば、その年の医療費控除の対象にはなりません。ですが、医療費が高額だった場合などに支払いを借入金で行い、その借入金を翌年に返済したようなケースでは、支払った金額をその年の医療費としてカウントしてよいのか判断に迷いがちです。
これについて当局は、「医療費は支払ってさえいれば控除の対象となり、未払い扱いとはならない」としています。つまり、借入金で支払った医療費も、その年分の医療費として処理することが適当なのです。
また、クレジットカードを使って医療費の支払いをするケースも少なくありませんが、これも医療費控除の対象となります。この場合、医療費の支払日が「カードを使って治療費を支払った日」となるのか、「カード会社による引き落としがあった日」となるのかで判断に迷うところですが、「治療費を支払った日」とするのが適当です。そのため、例えば今年の年末にカード払いした治療費の口座引き落としが年明けにあった場合でも今年中の医療費に含めることができます。
なお、医療費をカード払いした場合、患者の手元に医療費の領収書がないことも考えられます。このような場合には、クレジットカード契約書の写し、信販会社の領収書などを申告書に添付し、治療費の支払先や支払金額を証明することが必要となります。
<情報提供:エヌピー通信社>
医療費控除の対象となる医療費の金額は、「その年中に支払った金額」に限られています。そのため、未払いのまま年を越せば、その年の医療費控除の対象にはなりません。ですが、医療費が高額だった場合などに支払いを借入金で行い、その借入金を翌年に返済したようなケースでは、支払った金額をその年の医療費としてカウントしてよいのか判断に迷いがちです。
これについて当局は、「医療費は支払ってさえいれば控除の対象となり、未払い扱いとはならない」としています。つまり、借入金で支払った医療費も、その年分の医療費として処理することが適当なのです。
また、クレジットカードを使って医療費の支払いをするケースも少なくありませんが、これも医療費控除の対象となります。この場合、医療費の支払日が「カードを使って治療費を支払った日」となるのか、「カード会社による引き落としがあった日」となるのかで判断に迷うところですが、「治療費を支払った日」とするのが適当です。そのため、例えば今年の年末にカード払いした治療費の口座引き落としが年明けにあった場合でも今年中の医療費に含めることができます。
なお、医療費をカード払いした場合、患者の手元に医療費の領収書がないことも考えられます。このような場合には、クレジットカード契約書の写し、信販会社の領収書などを申告書に添付し、治療費の支払先や支払金額を証明することが必要となります。
<情報提供:エヌピー通信社>
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