非上場会社の会計基準の報告書がまとまる!
投稿日:2011年02月06日日曜日 03時00分00秒
投稿者:岡村昭彦税理士事務所 カテゴリー: info
日本税理士会連合会、日本公認会計士協会、日本商工会議所、日本経済団体連合会、企業会計基準委員会等で構成する「非上場会社の会計基準に関する懇談会」が非上場会社の会計基準の報告書を公表した旨の報道がありました。
同報告書によりますと、日本の会計基準の国際化を進めるに当たり、非上場会社の実態・特性を踏まえた会計基準のあり方について、その多様性にも配慮し、経済の成長や企業活力の強化に資するという観点も考慮に入れて、幅広く検討しております。
さらに同報告書によれば、中小企業の活性化、ひいては日本経済の成長に資するという観点から、また、適用される会計指針については、国際基準の影響を受けずに安定的なものにすることを基本的なスタンスと考えており、
①「会社法上の大会社以外の会社」につき一定の区分を設け、その区分に該当するものについては、中小指針とは別に新たな会計指針を作成
②現在の会計指針の見直しの具体的な対応を示しております。
上記①の会社群に適用する指針については、「中小企業の実態に即し、経営者に容易に理解されるもの」や「国際基準の影響を受けないもの」や「法人税法に従った処理に配慮するとともに、会社法第431条に定める『一般に公正妥当と認められる企業会計の慣行』に該当するよう留意」や「新たに設ける会計指針の作成主体は、中小企業庁の研究会の動向も踏まえて、今回の報告書公表後、関係者にて検討」を盛り込むこととしております。
上記②の見直しについては、「平易な表現に改める等、企業経営者等が利用しやすい」や「会計参与が拠るべきものとして一定の水準を引き続き確保」や「会社法上の大会社以外の会社すべてを新たな会計指針と現在の中小指針でカバーするため、現在の中小指針を適用する会社群は、中小指針の見直し時に、会計指針の適用される範囲と整合性のとれるものとする」としております。
今後、この報告書の趣旨に沿って、具体的な指針の策定作業が行われる予定となっております。
(注意)
上記の記載内容は、平成22年12月14日現在の情報に基づいて記載しております。
今後の動向によっては、税制、関係法令等、税務の取扱い等が変わる可能性が十分ありますので、記載の内容・数値等は将来にわたって保証されるものではありません。
同報告書によりますと、日本の会計基準の国際化を進めるに当たり、非上場会社の実態・特性を踏まえた会計基準のあり方について、その多様性にも配慮し、経済の成長や企業活力の強化に資するという観点も考慮に入れて、幅広く検討しております。
さらに同報告書によれば、中小企業の活性化、ひいては日本経済の成長に資するという観点から、また、適用される会計指針については、国際基準の影響を受けずに安定的なものにすることを基本的なスタンスと考えており、
①「会社法上の大会社以外の会社」につき一定の区分を設け、その区分に該当するものについては、中小指針とは別に新たな会計指針を作成
②現在の会計指針の見直しの具体的な対応を示しております。
上記①の会社群に適用する指針については、「中小企業の実態に即し、経営者に容易に理解されるもの」や「国際基準の影響を受けないもの」や「法人税法に従った処理に配慮するとともに、会社法第431条に定める『一般に公正妥当と認められる企業会計の慣行』に該当するよう留意」や「新たに設ける会計指針の作成主体は、中小企業庁の研究会の動向も踏まえて、今回の報告書公表後、関係者にて検討」を盛り込むこととしております。
上記②の見直しについては、「平易な表現に改める等、企業経営者等が利用しやすい」や「会計参与が拠るべきものとして一定の水準を引き続き確保」や「会社法上の大会社以外の会社すべてを新たな会計指針と現在の中小指針でカバーするため、現在の中小指針を適用する会社群は、中小指針の見直し時に、会計指針の適用される範囲と整合性のとれるものとする」としております。
今後、この報告書の趣旨に沿って、具体的な指針の策定作業が行われる予定となっております。
(注意)
上記の記載内容は、平成22年12月14日現在の情報に基づいて記載しております。
今後の動向によっては、税制、関係法令等、税務の取扱い等が変わる可能性が十分ありますので、記載の内容・数値等は将来にわたって保証されるものではありません。
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