経営改善に猶予はない その1
投稿日:2011年02月12日土曜日 03時00分00秒
投稿者:岡村昭彦税理士事務所 カテゴリー: info
2011年3月までの時限立法であった「中小企業金融円滑化法」(以下、円滑化法)の期限が1年間延長されるようです。
金融庁の発表によれば、2009年12月4日に施行されて以来、2010年9月末時点での状況(速報ベース、中小企業者対象~住宅ローン債務者除く)において、実に100万件以上、31兆円もの借入についてリスケ等の返済条件緩和の申入れがあり、90%近くがすでに実行されています。
筆者はちょうど1年前、弊社の月刊誌において、円滑化法に関し
・この法案の実効性はかなり高くなるものと予想される
・但し、借入の返済条件緩和は、時間的猶予を与えてもらうということであり、それによって
経営改善が実現できる訳でない
・従って、実現可能性の高い「経営改善計画」を策定し、着実に実行していくことが最も大切で
ある
と述べました。
銀行に借入の返済条件緩和をしてもらっている間、社長が不退転の決意で抜本的な経営改善を目指す計画を策定し、最大限の経営努力でその計画を推進している企業は、どのくらいあるでしょうか。私自身の実感としても、銀行の方々から伺った情報からも、危機感を持たざるを得ません。新聞報道でも、円滑化法の活用が、中小企業にとって単なる延命策となり、銀行が「隠れ不良債権」を抱え込むことになっているとの懸念が示されています。(つづく)
(記事提供者:アタックス 平尾 敏也)
金融庁の発表によれば、2009年12月4日に施行されて以来、2010年9月末時点での状況(速報ベース、中小企業者対象~住宅ローン債務者除く)において、実に100万件以上、31兆円もの借入についてリスケ等の返済条件緩和の申入れがあり、90%近くがすでに実行されています。
筆者はちょうど1年前、弊社の月刊誌において、円滑化法に関し
・この法案の実効性はかなり高くなるものと予想される
・但し、借入の返済条件緩和は、時間的猶予を与えてもらうということであり、それによって
経営改善が実現できる訳でない
・従って、実現可能性の高い「経営改善計画」を策定し、着実に実行していくことが最も大切で
ある
と述べました。
銀行に借入の返済条件緩和をしてもらっている間、社長が不退転の決意で抜本的な経営改善を目指す計画を策定し、最大限の経営努力でその計画を推進している企業は、どのくらいあるでしょうか。私自身の実感としても、銀行の方々から伺った情報からも、危機感を持たざるを得ません。新聞報道でも、円滑化法の活用が、中小企業にとって単なる延命策となり、銀行が「隠れ不良債権」を抱え込むことになっているとの懸念が示されています。(つづく)
(記事提供者:アタックス 平尾 敏也)
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