平成23年度税制改正『相続税・贈与税』
投稿日:2011年02月15日火曜日 03時00分00秒
投稿者:岡村昭彦税理士事務所 カテゴリー: info
平成23年度税制改正における資産課税については、相続税は「格差是正」及び「富の再分配機能の回復」の観点から増税、一方、贈与税は次世代への早期財産移転を一層促進させる観点から贈与しやすくなっているのが特徴です。以下、主な改正項目を確認していきます。
◆相続税の課税ベース及び税率構造の見直し
(1)相続税における基礎控除は、現行では定額部分5,000万円、法定相続人1人当たり1,000万円ですが、改正案ではこれを3,000万円と600万円に引下げています。
なお、配偶者に対する相続税額の軽減措置、すなわち、配偶者が実際に取得した正味遺産額が1億6,000万円か配偶者の法定相続分相当額のどちらか多い金額までは配偶者に相続税がかからない制度は存置されています。
(2)死亡保険金の非課税枠の制限
死亡保険金の非課税措置につては、「500万円×次のいずれかに該当する法定相続人の数」とされています。
①未成年者、②障害者、③相続開始直前に被相続人と生計を一にしていた者。
(3)相続税の税率構造の見直し
現行の税率構造6段階を8段階とし最高税率を55%まで引き上げています。1億円以下までは30%と現行と変わりませんが、2億円以下40%、3億円以下45%、6億以下50%、6億円超55%となっています。
◆贈与税の税率構造等の見直し
(1)暦年課税については、直系卑属(20歳以上)を受贈者とする贈与税の税率構造が緩和されています。贈与財産300万円から4,500万円までについては税率の引下げがあり、贈与しやすくなっています。なお、贈与財産4,500万円超では、最高税率55%と引上げられています。
(2)暦年課税で上記(1)以外の贈与財産に係る贈与税の税率構造については、1,000万円超の部分については税率を引上げ、3,000万円超では55%に、また、適用税率の刻みを多くしています。
(3)相続時精算課税の適用要件については、①適用対象者に20歳以上の孫を追加、②贈与者の年齢要件を60歳以上に引下げています。
なお、適用は、相続税は平成23年4月1日以後の相続から、贈与税は平成23年1月1日以後の贈与からです。
◆相続税の課税ベース及び税率構造の見直し
(1)相続税における基礎控除は、現行では定額部分5,000万円、法定相続人1人当たり1,000万円ですが、改正案ではこれを3,000万円と600万円に引下げています。
なお、配偶者に対する相続税額の軽減措置、すなわち、配偶者が実際に取得した正味遺産額が1億6,000万円か配偶者の法定相続分相当額のどちらか多い金額までは配偶者に相続税がかからない制度は存置されています。
(2)死亡保険金の非課税枠の制限
死亡保険金の非課税措置につては、「500万円×次のいずれかに該当する法定相続人の数」とされています。
①未成年者、②障害者、③相続開始直前に被相続人と生計を一にしていた者。
(3)相続税の税率構造の見直し
現行の税率構造6段階を8段階とし最高税率を55%まで引き上げています。1億円以下までは30%と現行と変わりませんが、2億円以下40%、3億円以下45%、6億以下50%、6億円超55%となっています。
◆贈与税の税率構造等の見直し
(1)暦年課税については、直系卑属(20歳以上)を受贈者とする贈与税の税率構造が緩和されています。贈与財産300万円から4,500万円までについては税率の引下げがあり、贈与しやすくなっています。なお、贈与財産4,500万円超では、最高税率55%と引上げられています。
(2)暦年課税で上記(1)以外の贈与財産に係る贈与税の税率構造については、1,000万円超の部分については税率を引上げ、3,000万円超では55%に、また、適用税率の刻みを多くしています。
(3)相続時精算課税の適用要件については、①適用対象者に20歳以上の孫を追加、②贈与者の年齢要件を60歳以上に引下げています。
なお、適用は、相続税は平成23年4月1日以後の相続から、贈与税は平成23年1月1日以後の贈与からです。
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