2010年分以降



 国および地方を通じた税務事務の一層の効率化を図るため、2010年の地方税法改正により、所得税の確定申告書等の地方公共団体による閲覧または記録について、電子情報処理組織を使用して行う場合の基準に関する規定が設けられました。
 これにより、2011年1月から所得税申告書の地方公共団体への電子的送付が開始され、2010年分以降の所得税確定申告書から住民税用申告書が廃止されます。

 これまで、所得税の確定申告書は第一表から第五表までありましたが、このうち住民税用申告書(申告書2枚目の複写式用紙)が廃止され、申告書全体の様式・レイアウト、帳票番号等が変更されます。
 また、OCR読取装置を使用するため、申告書第二表の裏面に添付書類を貼らない旨の表示を行います(現在、OCR読取装置を使用している申告書第一表の裏面についても同じ表示がなされます)。
 これに伴い、確定申告書の添付書類を貼付する台紙を新たに作成します。
 台紙は、申告書とともに納税者に渡されますが、国税庁ホームページにも掲載されておりますので、ご確認ください。

(注意)
 上記の記載内容は、平成23年1月11日現在の情報に基づいて記載しております。
 今後の動向によっては、税制、関係法令等、税務の取扱い等が変わる可能性が十分ありますので、記載の内容・数値等は将来にわたって保証されるものではありません。