生命保険金<掛け金 一時所得計算に注意
投稿日:2011年02月21日月曜日 03時00分00秒
投稿者:岡村昭彦税理士事務所 カテゴリー: info
確定申告が目前に迫っています。サラリーマンでも今年中に一定額以上の生命保険金や保険などの解約返戻金を受け取った場合には確定申告が必要となりますが、一時所得の計算に当たっては所得内通算の取り扱いに注意が必要です。
注意が必要となるのは、同じ年に2つ以上の生命保険金等を一時所得として受け取る場合の税務上の取り扱いです。
一時所得の金額は、一時所得にかかる総収入金額から、その収入を得るために直接支出した金額の合計額を控除し、そこから特別控除額(50万円)を引いた額。確定申告では、一時所得金額の2分の1を給与所得など他の所得と合計して総所得金額を求めます。ここでいう「直接支出した金額」とは、生命保険金や解約返戻金の場合は支払保険料です。
複数の保険金等を同じ年に受け取っても、「一時所得の対象となる収入」から「その収入を得るために直接支出した金額」を控除した残額が、いずれもプラスである場合は問題ありません。しかし、残額がマイナスになるもの、つまり利益がでない収入が含まれている場合、一時所得の計算に含めてよいか迷うケースが多いといいます。
所得税法では、一時所得の損失をほかの所得と損益通算できない旨は規定していますが、「所得内通算は不可」とはしていません。従って、利益が出ない収入も含めて一時所得の計算をすることは可能です。
例えば、解約返戻金100万円(保険料200万円)と満期保険金2千万円(保険料1200万円)の収入がある場合、計算式は「(100万円+2千万円)-(200万円+1200万円)-50万円」で、一時所得金額は650万円。仮に、利益の出ない解約返戻金を除外して計算した場合、一時所得金額は750万円(=2千万円-1200万円-50万円)。100万円所得が増えることになります。
<情報提供:エヌピー通信社>
注意が必要となるのは、同じ年に2つ以上の生命保険金等を一時所得として受け取る場合の税務上の取り扱いです。
一時所得の金額は、一時所得にかかる総収入金額から、その収入を得るために直接支出した金額の合計額を控除し、そこから特別控除額(50万円)を引いた額。確定申告では、一時所得金額の2分の1を給与所得など他の所得と合計して総所得金額を求めます。ここでいう「直接支出した金額」とは、生命保険金や解約返戻金の場合は支払保険料です。
複数の保険金等を同じ年に受け取っても、「一時所得の対象となる収入」から「その収入を得るために直接支出した金額」を控除した残額が、いずれもプラスである場合は問題ありません。しかし、残額がマイナスになるもの、つまり利益がでない収入が含まれている場合、一時所得の計算に含めてよいか迷うケースが多いといいます。
所得税法では、一時所得の損失をほかの所得と損益通算できない旨は規定していますが、「所得内通算は不可」とはしていません。従って、利益が出ない収入も含めて一時所得の計算をすることは可能です。
例えば、解約返戻金100万円(保険料200万円)と満期保険金2千万円(保険料1200万円)の収入がある場合、計算式は「(100万円+2千万円)-(200万円+1200万円)-50万円」で、一時所得金額は650万円。仮に、利益の出ない解約返戻金を除外して計算した場合、一時所得金額は750万円(=2千万円-1200万円-50万円)。100万円所得が増えることになります。
<情報提供:エヌピー通信社>
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