平成23年度税制改正『納税環境整備』
投稿日:2011年02月22日火曜日 03時00分00秒
投稿者:岡村昭彦税理士事務所 カテゴリー: info
納税環境整備(国税通則法関連)については、納税者の税負担に直結する改正項目ではありませんが、しかし、更正の請求や税務調査手続き等、実務に大きな影響を及ぼすもの少なくありせん。以下、主な改正項目を確認していきます。
◆納税者権利憲章(以下「憲章」)の策定
先進諸国のほとんどの国では、何らかの形で、一般的には「憲章」として、納税者の権利や義務を明確にしています。わが国においても納税者の立場に立って、①申告・納税をサポートするために提供されるサービス、②税務手続きに係る納税者の権利利益、③納税者・国税庁に求められる役割・行動、④国税庁の使命や税務職員の行動規範等を内容とする「憲章」を策定することとしています。平成24年1月1日公表となっています。
また、現行の「国税通則法」についても、第1条の目的規定を改正し、同法の法律名も改名することとしています。
◆税務調査手続き
調査手続きの透明性と納税者の予見可能性を高め、調査に当たって納税者の理解と協力を促し、より円滑かつ効果的な調査の実施の観点から、①調査を行う場合は、原則、調査の日時・場所・調査の目的、調査対象となる帳簿書類等に関して文書で事前通知、②調査終了時には、調査の結果等に関して説明し、その内容を簡潔に記載した文章を交付することとし、また、「更正・決定等すべきと認められる場合」及び「更正・決定すべきと認められない場合」についてもその旨を記載した文章又は通知書を交付することとしています。適用は、平成24年1月1日以後の調査等からです。
◆更正の請求
課税庁に対して減額更正を求める「嘆願」という法定外手続きの実務慣行を解消し、納税者の救済と課税の適正化・制度の簡素化を図る観点から、①更正の請求できる期間を現行1年から5年(贈与税及び移転価格税制に係わる法人税の更正の請求6年、法人税の純損失等の金額に係る更正の請求9年)に延長し、併せて、増額更正を行うことができる期間を5年に延長、②当初申告要件等のある措置について見直し、更正の請求範囲を拡大することとしています。適用は、原則、平成23年4月1日以後に法定申告期限等が到来するものからです。
◆納税者権利憲章(以下「憲章」)の策定
先進諸国のほとんどの国では、何らかの形で、一般的には「憲章」として、納税者の権利や義務を明確にしています。わが国においても納税者の立場に立って、①申告・納税をサポートするために提供されるサービス、②税務手続きに係る納税者の権利利益、③納税者・国税庁に求められる役割・行動、④国税庁の使命や税務職員の行動規範等を内容とする「憲章」を策定することとしています。平成24年1月1日公表となっています。
また、現行の「国税通則法」についても、第1条の目的規定を改正し、同法の法律名も改名することとしています。
◆税務調査手続き
調査手続きの透明性と納税者の予見可能性を高め、調査に当たって納税者の理解と協力を促し、より円滑かつ効果的な調査の実施の観点から、①調査を行う場合は、原則、調査の日時・場所・調査の目的、調査対象となる帳簿書類等に関して文書で事前通知、②調査終了時には、調査の結果等に関して説明し、その内容を簡潔に記載した文章を交付することとし、また、「更正・決定等すべきと認められる場合」及び「更正・決定すべきと認められない場合」についてもその旨を記載した文章又は通知書を交付することとしています。適用は、平成24年1月1日以後の調査等からです。
◆更正の請求
課税庁に対して減額更正を求める「嘆願」という法定外手続きの実務慣行を解消し、納税者の救済と課税の適正化・制度の簡素化を図る観点から、①更正の請求できる期間を現行1年から5年(贈与税及び移転価格税制に係わる法人税の更正の請求6年、法人税の純損失等の金額に係る更正の請求9年)に延長し、併せて、増額更正を行うことができる期間を5年に延長、②当初申告要件等のある措置について見直し、更正の請求範囲を拡大することとしています。適用は、原則、平成23年4月1日以後に法定申告期限等が到来するものからです。
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