(後編)ペイオフによる損失、雑損控除対象にならない
投稿日:2011年03月15日火曜日 03時00分00秒
投稿者:岡村昭彦税理士事務所 カテゴリー: info
(前編からのつづき)
雑損控除の適用が考えられるのではと思いますが、雑損控除の対象になる資産の要件は、損害を受けた資産が、次のいずれにも当てはまることが必要です。
(1)資産の所有者が次のいずれかであること
イ 納税者
ロ 納税者と生計を一にする配偶者やその他の親族で、その年の総所得金額等が38万円以下の者
(2)生活に通常必要な住宅、家具、衣類などの資産であること(事業用の資産や別荘、書画、骨とう、貴金属等で1個又は1組の価額が30万円を超えるものなどは当てはまりません。)
そして、損失の原因として、次のいずれかに限られます。
(1)震災、風水害、冷害、雪害、落雷など自然現象の異変による災害
(2)火災、火薬類の爆発など人為による異常な災害
(3)害虫などの生物による異常な災害
(4)盗難
(5)横領
なお、詐欺や恐喝の場合には、雑損控除は受けられません。
したがって、ペイオフによる損失は、上記(1)から(5)の損失の原因のいずれにも該当しませんので、雑損控除の適用が受けられません。
こうした背景には、預金した責任は、預金者にあるとした自己責任の考え方があるようです。
(注意)
上記の記載内容は、平成23年1月31日現在の情報に基づいて記載しております。
今後の動向によっては、税制、関係法令等、税務の取扱い等が変わる可能性が十分ありますので、記載の内容・数値等は将来にわたって保証されるものではありません。
雑損控除の適用が考えられるのではと思いますが、雑損控除の対象になる資産の要件は、損害を受けた資産が、次のいずれにも当てはまることが必要です。
(1)資産の所有者が次のいずれかであること
イ 納税者
ロ 納税者と生計を一にする配偶者やその他の親族で、その年の総所得金額等が38万円以下の者
(2)生活に通常必要な住宅、家具、衣類などの資産であること(事業用の資産や別荘、書画、骨とう、貴金属等で1個又は1組の価額が30万円を超えるものなどは当てはまりません。)
そして、損失の原因として、次のいずれかに限られます。
(1)震災、風水害、冷害、雪害、落雷など自然現象の異変による災害
(2)火災、火薬類の爆発など人為による異常な災害
(3)害虫などの生物による異常な災害
(4)盗難
(5)横領
なお、詐欺や恐喝の場合には、雑損控除は受けられません。
したがって、ペイオフによる損失は、上記(1)から(5)の損失の原因のいずれにも該当しませんので、雑損控除の適用が受けられません。
こうした背景には、預金した責任は、預金者にあるとした自己責任の考え方があるようです。
(注意)
上記の記載内容は、平成23年1月31日現在の情報に基づいて記載しております。
今後の動向によっては、税制、関係法令等、税務の取扱い等が変わる可能性が十分ありますので、記載の内容・数値等は将来にわたって保証されるものではありません。
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