長引く景気の低迷で中小企業の多くは青息吐息。資金繰りに苦しむ会社の中には、やむを得ず役員や従業員に支払う毎月の給与を「一部未払い」とするケースも珍しくありません。
 給与の一部を未払いとした場合、会社としては源泉徴収をどうしたものか気になるところです。「とりあえず確定している支給金額について源泉徴収する必要があるのでは」「いやいや全額支払った段階で源泉徴収するのだろう」などと考えてしまう向きもあるようですが、これらはいずれも間違いです。

 給与の源泉徴収は、原則として「実際に支払った金額」から行うこととされているため、給料日に支払われない部分については、源泉徴収は行いません。後日、実際に支払う段階で源泉徴収することになります。
 ただし、役員賞与については、支払いが確定した日から1年を経過した日までにその支払いがされない場合、その1年を経過した日に支払いがあったものと見なして源泉徴収を行うことになるので注意が必要です。

 気になるのは、こうしたケースにおける源泉徴収の方法ですが、給与等の一部を支払い、残額が未払いとなる場合には、支払うべき給与等の金額に対する所得税のうち、実際に支払う給与等の金額に対応する部分の所得税を源泉徴収する必要があります。
 具体的には、まずその月に支払うべき給与等の金額を「給与所得の源泉徴収税額表」に当てはめて所得税の額を算出。次に、求めた所得税の額に、支払うべき給与等の金額を分母とし、実際に支払った給与等の金額を分子とした割合を掛けます。
 こうして算出した所得税の額が、実際に支払った給与等から源泉徴収する所得税額です。
<情報提供:エヌピー通信社>