今年の税制改正 目玉となった雇用促進税制
投稿日:1970年01月01日木曜日 09時00分00秒
投稿者:岡村昭彦税理士事務所 カテゴリー: info
◆今年度税制改正の目玉
平成23年度税制改正は大ナタを振るわれて、肝心なものが国会の店晒しの憂き目を見ていますが、そんな中で成案となったものの目玉とされているのが雇用促進税制です。
雇用の維持・促進を図るのが目的で、雇用者数の増加に応じて税額控除でき、事業規模拡大を検討している企業にとっては意味のある制度と言えます。
◆使い勝手が悪そう
制度の適用には、事業年度開始時および終了時の年2回、ハローワークに雇用促進計画の書類を提出する手続を踏まなければなりません。
「雇用促進計画」を作成し、同計画の達成状況を確認した書類の写しを確定申告書に添付する必要があるからです。
制度適用を検討している法人としては事前の準備が必要です。
◆優遇内容と要件
法人税額の10%、中小企業者等であれば20%を限度に「雇用増加数×20万円」の税額控除ができるというものです。
雇用者とは、法人の役員とその親族等と、使用人兼務役員以外の一般被保険者に該当する者で、要件としては以下の5つです。
①前年度と当年度で雇用主の都合による離職者がいない
②前年度末の雇用者数よりも5人以上(中小企業者等は2人以上)増加している
③基準雇用者割合(=(当年度末雇用者数-前年度末雇用者数)/前年度末雇用者数)が10%以上
④当年度の給与等支給額が比較給与等支給額(=前年度給与等支給額+前年度給与等支給額×基準雇用者割合×30%)以上
⑤風俗営業等を行っていない
◆適用対象の期間と臨時の措置
雇用促進税制は、開始事業年度が、23年4月1日から26年3月31日である青色申告の法人と個人に適用されます。
新法の施行が6月30日でしたから、4月1日開始事業年度の法人にも遡及適用させているわけです。これに対応して、厚生労働省も、23年4月1日から8月31日までの開始事業年度について23年10月31日まで受け付けるとしています。
平成23年度税制改正は大ナタを振るわれて、肝心なものが国会の店晒しの憂き目を見ていますが、そんな中で成案となったものの目玉とされているのが雇用促進税制です。
雇用の維持・促進を図るのが目的で、雇用者数の増加に応じて税額控除でき、事業規模拡大を検討している企業にとっては意味のある制度と言えます。
◆使い勝手が悪そう
制度の適用には、事業年度開始時および終了時の年2回、ハローワークに雇用促進計画の書類を提出する手続を踏まなければなりません。
「雇用促進計画」を作成し、同計画の達成状況を確認した書類の写しを確定申告書に添付する必要があるからです。
制度適用を検討している法人としては事前の準備が必要です。
◆優遇内容と要件
法人税額の10%、中小企業者等であれば20%を限度に「雇用増加数×20万円」の税額控除ができるというものです。
雇用者とは、法人の役員とその親族等と、使用人兼務役員以外の一般被保険者に該当する者で、要件としては以下の5つです。
①前年度と当年度で雇用主の都合による離職者がいない
②前年度末の雇用者数よりも5人以上(中小企業者等は2人以上)増加している
③基準雇用者割合(=(当年度末雇用者数-前年度末雇用者数)/前年度末雇用者数)が10%以上
④当年度の給与等支給額が比較給与等支給額(=前年度給与等支給額+前年度給与等支給額×基準雇用者割合×30%)以上
⑤風俗営業等を行っていない
◆適用対象の期間と臨時の措置
雇用促進税制は、開始事業年度が、23年4月1日から26年3月31日である青色申告の法人と個人に適用されます。
新法の施行が6月30日でしたから、4月1日開始事業年度の法人にも遡及適用させているわけです。これに対応して、厚生労働省も、23年4月1日から8月31日までの開始事業年度について23年10月31日まで受け付けるとしています。
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