(後編)消費税の事業者免税点、簡易課税制度見直しへ
投稿日:2012年03月17日土曜日 05時49分56秒
投稿者:岡村昭彦税理士事務所 カテゴリー: info
(前編からのつづき)
また、②の簡易課税制度のみなし仕入率については、社会保障・税一体改革の素案では、「今般、同制度に関する実態調査を行ったところ、業種によっては、みなし仕入率の水準が実際の仕入率を大幅に上回っている状況にあることが確認された。今後、更なる実態調査を行い、その結果も踏まえた上で、みなし仕入率の水準について必要な見直しを行うものとする」と記載されました。
この実態調査は、2008年度分の申告事績を基にしたもので、簡易課税適用者の場合、みなし仕入税額により申告していますので、申告事績からは実際の仕入税額を把握できないため、決算書等を基に課税仕入額を試算しているそうです。
同結果によりますと、実際の課税仕入率が、みなし仕入率と大幅にかけ離れていたのは、第4種(みなし仕入率60%)のうち金融保険業の33.8%と、第5種(同50%)のうち不動産業の32%やサービス業の38.9%などでした。
今後の実態調査結果にもよりますが、現行の90%~50%の5区分のみなし仕入率に加え、新たに40%の区分を設けることが想定されております。
今後の動向に注目です。
(注意)
上記の記載内容は、平成24年2月10日現在の情報に基づいて記載しております。
今後の動向によっては、税制、関係法令等、税務の取扱い等が変わる可能性が十分ありますので、記載の内容・数値等は将来にわたって保証されるものではありません。
また、②の簡易課税制度のみなし仕入率については、社会保障・税一体改革の素案では、「今般、同制度に関する実態調査を行ったところ、業種によっては、みなし仕入率の水準が実際の仕入率を大幅に上回っている状況にあることが確認された。今後、更なる実態調査を行い、その結果も踏まえた上で、みなし仕入率の水準について必要な見直しを行うものとする」と記載されました。
この実態調査は、2008年度分の申告事績を基にしたもので、簡易課税適用者の場合、みなし仕入税額により申告していますので、申告事績からは実際の仕入税額を把握できないため、決算書等を基に課税仕入額を試算しているそうです。
同結果によりますと、実際の課税仕入率が、みなし仕入率と大幅にかけ離れていたのは、第4種(みなし仕入率60%)のうち金融保険業の33.8%と、第5種(同50%)のうち不動産業の32%やサービス業の38.9%などでした。
今後の実態調査結果にもよりますが、現行の90%~50%の5区分のみなし仕入率に加え、新たに40%の区分を設けることが想定されております。
今後の動向に注目です。
(注意)
上記の記載内容は、平成24年2月10日現在の情報に基づいて記載しております。
今後の動向によっては、税制、関係法令等、税務の取扱い等が変わる可能性が十分ありますので、記載の内容・数値等は将来にわたって保証されるものではありません。
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