(後編)消費税引上げやむなしも帳簿方式維持を要望!
投稿日:2012年03月19日月曜日 05時14分14秒
投稿者:岡村昭彦税理士事務所 カテゴリー: info
TKC全国政経研究会
(前編からのつづき)
また、1989年の消費税導入と同時に帳簿方式が採用され、以来20数年にわたって、わが国においては帳簿方式を継続し、事業者間はもとより、経済活動の中で帳簿方式が浸透しております。
このような状況のなかで、取引発生の都度に発行しなくてはならないインボイスを、帳簿に追加して義務付けることは、中小企業に過度な事務負担を強いることになり、望ましくないとの考えを示しております。
さらに、消費税は一般にいわれている程の逆進性はなく、比例税で、それぞれの消費者の経済力を正確に反映しております。
仮に複数税率を採用しても、高所得者と低所得者の間で食料品の支出割合の差が小さく、食料品への軽減税率の採用は、高所得者の負担のほうが大きく軽減されます。
そして、
①制度の簡素化
②経済活動に対する中立性の確保
③事業者の事務負担の軽減
④税務執行コストの観点
などからも単一税率が望ましいとしております。
今後の動向に注目です。
(注意)
上記の記載内容は、平成24年2月10日現在の情報に基づいて記載しております。
今後の動向によっては、税制、関係法令等、税務の取扱い等が変わる可能性が十分ありますので、記載の内容・数値等は将来にわたって保証されるものではありません。
(前編からのつづき)
また、1989年の消費税導入と同時に帳簿方式が採用され、以来20数年にわたって、わが国においては帳簿方式を継続し、事業者間はもとより、経済活動の中で帳簿方式が浸透しております。
このような状況のなかで、取引発生の都度に発行しなくてはならないインボイスを、帳簿に追加して義務付けることは、中小企業に過度な事務負担を強いることになり、望ましくないとの考えを示しております。
さらに、消費税は一般にいわれている程の逆進性はなく、比例税で、それぞれの消費者の経済力を正確に反映しております。
仮に複数税率を採用しても、高所得者と低所得者の間で食料品の支出割合の差が小さく、食料品への軽減税率の採用は、高所得者の負担のほうが大きく軽減されます。
そして、
①制度の簡素化
②経済活動に対する中立性の確保
③事業者の事務負担の軽減
④税務執行コストの観点
などからも単一税率が望ましいとしております。
今後の動向に注目です。
(注意)
上記の記載内容は、平成24年2月10日現在の情報に基づいて記載しております。
今後の動向によっては、税制、関係法令等、税務の取扱い等が変わる可能性が十分ありますので、記載の内容・数値等は将来にわたって保証されるものではありません。
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