(前編)消費税:各種届出書の提出期限に注意!
投稿日:2012年03月25日日曜日 05時23分49秒
投稿者:岡村昭彦税理士事務所 カテゴリー: info
2011年分の個人事業者の消費税の確定申告期限は4月2日(今年は最終日の3月31日が土曜日となっているため)となっております。
「消費税課税事業者選択届出書」、「消費税簡易課税制度選択届出書」等をある課税期間から適用するとした場合、その提出すべき期間の末日が日曜日等に当たるときは、提出すべき期間は延長されるのかについてですが、国税通則法第10条第2項の規定により、「国税に関する申告、申請、請求、届出その他書類の提出等に関する期限が、日曜日、休日等に当たるときは、これらの日の翌日をもってその期限とみなす」と定めております。
しかし、「消費税課税事業者選択届出書」、「消費税簡易課税制度選択届出書」等は、その届出書が提出された日の属する課税期間の翌課税期間(新たに事業を開始した場合には提出日の属する課税期間)から効力が生じるものであり、その届出書には提出期限がないことから、同10条第2項の規定の適用はありません。
したがいまして、課税期間の末日が土曜日、日曜日、休日等でも、提出期間が延長されることはありませんので、該当されます方はご注意ください。
(後編へつづく)
(注意)
上記の記載内容は、平成24年3月10日現在の情報に基づいて記載しております。
今後の動向によっては、税制、関係法令等、税務の取扱い等が変わる可能性が十分ありますので、記載の内容・数値等は将来にわたって保証されるものではありません。
「消費税課税事業者選択届出書」、「消費税簡易課税制度選択届出書」等をある課税期間から適用するとした場合、その提出すべき期間の末日が日曜日等に当たるときは、提出すべき期間は延長されるのかについてですが、国税通則法第10条第2項の規定により、「国税に関する申告、申請、請求、届出その他書類の提出等に関する期限が、日曜日、休日等に当たるときは、これらの日の翌日をもってその期限とみなす」と定めております。
しかし、「消費税課税事業者選択届出書」、「消費税簡易課税制度選択届出書」等は、その届出書が提出された日の属する課税期間の翌課税期間(新たに事業を開始した場合には提出日の属する課税期間)から効力が生じるものであり、その届出書には提出期限がないことから、同10条第2項の規定の適用はありません。
したがいまして、課税期間の末日が土曜日、日曜日、休日等でも、提出期間が延長されることはありませんので、該当されます方はご注意ください。
(後編へつづく)
(注意)
上記の記載内容は、平成24年3月10日現在の情報に基づいて記載しております。
今後の動向によっては、税制、関係法令等、税務の取扱い等が変わる可能性が十分ありますので、記載の内容・数値等は将来にわたって保証されるものではありません。
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