(後編)消費税:各種届出書の提出期限に注意!
投稿日:2012年03月26日月曜日 04時58分09秒
投稿者:岡村昭彦税理士事務所 カテゴリー: info
(前編からのつづき)
また、「消費税課税事業者選択届出書」を提出した人は、基準期間における課税売上高が1,000万円を超えた場合には、その効力は消えてしまうのか疑問に思うところですが、同事業者選択届出書は、その基準期間における課税売上高が1,000万円以下である課税期間について課税事業者となることを選択するものですから、その届出書を提出したことにより課税事業者となった後において、基準期間における課税売上高が1,000万円を超えても届出書の効力は生きておりますので、ご注意ください。
つまり、課税売上高が1,000万円を超えた場合であっても、「消費税課税事業者選択不適用届出書」を提出しない限り、届出書の効力は存続し、再度、基準期間における課税売上高が1,000万円以下になる課税期間についても、課税事業者になることになります。
これは、「消費税課税期間特例選択・変更届出書」及び「消費税簡易課税制度選択届出書」についても同様となりますので、該当されます方はご注意ください。
(注意)
上記の記載内容は、平成24年3月10日現在の情報に基づいて記載しております。
今後の動向によっては、税制、関係法令等、税務の取扱い等が変わる可能性が十分ありますので、記載の内容・数値等は将来にわたって保証されるものではありません。
また、「消費税課税事業者選択届出書」を提出した人は、基準期間における課税売上高が1,000万円を超えた場合には、その効力は消えてしまうのか疑問に思うところですが、同事業者選択届出書は、その基準期間における課税売上高が1,000万円以下である課税期間について課税事業者となることを選択するものですから、その届出書を提出したことにより課税事業者となった後において、基準期間における課税売上高が1,000万円を超えても届出書の効力は生きておりますので、ご注意ください。
つまり、課税売上高が1,000万円を超えた場合であっても、「消費税課税事業者選択不適用届出書」を提出しない限り、届出書の効力は存続し、再度、基準期間における課税売上高が1,000万円以下になる課税期間についても、課税事業者になることになります。
これは、「消費税課税期間特例選択・変更届出書」及び「消費税簡易課税制度選択届出書」についても同様となりますので、該当されます方はご注意ください。
(注意)
上記の記載内容は、平成24年3月10日現在の情報に基づいて記載しております。
今後の動向によっては、税制、関係法令等、税務の取扱い等が変わる可能性が十分ありますので、記載の内容・数値等は将来にわたって保証されるものではありません。
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