国税庁



 国税庁は同HPに、事業所得等を有する白色申告者に対する現行の記帳・帳簿等の保存制度について、2014年1月から対象者が拡大されることに伴い、個人事業者の帳簿の記載・記録の保存に関する記事を掲載しました。
 現行の保存制度の対象者は、白色申告者のうち前々年分あるいは前年分の事業所得等の合計額が300万円を超える人ですが、2014年からは、それ以外の事業所得者等についても制度の対象となります。

 記帳する内容は、売上などの収入金額、仕入れやその他の必要経費に関する事項ですが、記帳に当たっては、一つひとつの取引ごとではなく、日々の合計金額のみをまとめて記載するなど簡易な方法で記載してもいいことになっております。資産や負債に関する事項は記載する必要はありません。
 帳簿等は、収入金額や必要経費を記載すべき帳簿書類のほか、取引に伴って作成したり受け取ったりした帳簿や請求書などの書類を保存する必要があります。
 所得税の確定申告書を提出した事業所得者は、上記に加えて、収入金額や必要経費を記載した帳簿の保存も必要になりますので、ご注意ください。

(後編へつづく)

(注意)
 上記の記載内容は、平成24年2月17日現在の情報に基づいて記載しております。
 今後の動向によっては、税制、関係法令等、税務の取扱い等が変わる可能性が十分ありますので、記載の内容・数値等は将来にわたって保証されるものではありません。