(後編)2014年から記帳・帳簿等保存制度対象者が拡大
投稿日:2012年04月03日火曜日 05時33分21秒
投稿者:岡村昭彦税理士事務所 カテゴリー: info
(前編からのつづき)
また、帳簿・書類の保存期間は、
①収入金額や必要経費を記載すべき帳簿は7年
②業務に関して作成した上記①以外の帳簿は5年
③決算に関して作成した棚卸表その他の書類は5年
④業務に関して作成し、または受領した請求書、納品書、送り状、領収書などの書類は5年となっております。
売上(加工その他役務の給付等売上と同様の性質を有する収入金額及び家事消費等を含む)に関する事項は、取引の年月日、売上先その他の相手方・金額・日々の売上の合計金額を記載します。ただし、少額な現金売上については、日々の合計金額のみを一括記載するなどの簡易な方法も認められます。
仕入に関する事項では、取引の年月日、仕入先その他の相手方・金額・日々の仕入れの合計金額を記載します。 ただし、①少額な現金仕入れについては、日々の合計金額のみを一括記載、②保存している納品書、請求書等によりその内容が確認できる取引については、日々の合計金額のみを一括記載することができます。
(注意)
上記の記載内容は、平成24年2月17日現在の情報に基づいて記載しております。
今後の動向によっては、税制、関係法令等、税務の取扱い等が変わる可能性が十分ありますので、記載の内容・数値等は将来にわたって保証されるものではありません。
また、帳簿・書類の保存期間は、
①収入金額や必要経費を記載すべき帳簿は7年
②業務に関して作成した上記①以外の帳簿は5年
③決算に関して作成した棚卸表その他の書類は5年
④業務に関して作成し、または受領した請求書、納品書、送り状、領収書などの書類は5年となっております。
売上(加工その他役務の給付等売上と同様の性質を有する収入金額及び家事消費等を含む)に関する事項は、取引の年月日、売上先その他の相手方・金額・日々の売上の合計金額を記載します。ただし、少額な現金売上については、日々の合計金額のみを一括記載するなどの簡易な方法も認められます。
仕入に関する事項では、取引の年月日、仕入先その他の相手方・金額・日々の仕入れの合計金額を記載します。 ただし、①少額な現金仕入れについては、日々の合計金額のみを一括記載、②保存している納品書、請求書等によりその内容が確認できる取引については、日々の合計金額のみを一括記載することができます。
(注意)
上記の記載内容は、平成24年2月17日現在の情報に基づいて記載しております。
今後の動向によっては、税制、関係法令等、税務の取扱い等が変わる可能性が十分ありますので、記載の内容・数値等は将来にわたって保証されるものではありません。
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