2011年11月に成立しました税制改正において、「税務調査を行う場合には、あらかじめ納税義務者(その納税義務者について税務代理人がある場合には、その税務代理人を含む)に対し、事前通知を行う」こととされました。
 ただし、正確な事実の把握を困難にするおそれ、違法もしくは不当な行為を容易にし、またはその発見を困難にするおそれや、その他国税に関する調査の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがある場合には事前通知しないこととされました。

 これらは2013年1月1日以降の税務調査より適用されます。
 当初、「事前通知」は文書通知が予定されていましたが、自公の反対によって、文書による通知は実現しませんでした。
 事前通知の対象となる納税義務者とは、納税者本人をいい、税務代理人とは、税理士法第30条の規定により税務代理の権限を明示する書面を提出している税理士または税理士法人(通知弁護士及び弁護士法人を含む)をいいます(国税通則法74の9③)。

(後編へつづく)

(注意)
 上記の記載内容は、平成24年3月19日現在の情報に基づいて記載しております。
 今後の動向によっては、税制、関係法令等、税務の取扱い等が変わる可能性が十分ありますので、記載の内容・数値等は将来にわたって保証されるものではありません。