(後編)2013年1月以降の税務調査は事前通知が必要!
投稿日:2012年04月07日土曜日 05時29分28秒
投稿者:岡村昭彦税理士事務所 カテゴリー: info
(前編からのつづき)
「事前通知」の内容は、
①税務調査を開始する日時
②税務調査を行う場所
③税務調査の目的
④税務調査の対象となる税目
⑤税務調査の対象となる期間
⑥税務調査の対象となる帳簿書類その他の物件
⑦税務調査の相手方である納税義務者の氏名及び住所または居所
⑧税務調査を行う税務職員の氏名及び所属官署(税務職員が複数であるときは、当該職員を代表する者の氏名及び所属官署)
⑨税務調査を開始する日時または場所の変更に関する事項
などが挙げられております。
そして、税務調査が終了したら、税務署長等は税務調査の結果、更正決定等をしない場合には、「書面により通知」します。
また、更正決定等をすべき場合は、税務調査結果の内容(更正決定等をすべきと認められた額及びその理由を含む)を説明します(書面通知でなくともよい)。
ただし、税務調査の結果に関し、申告書を提出した場合には、不服申立てはできませんが、更正の請求はできる旨を説明し、書面も交付します。
(注意)
上記の記載内容は、平成24年3月19日現在の情報に基づいて記載しております。
今後の動向によっては、税制、関係法令等、税務の取扱い等が変わる可能性が十分ありますので、記載の内容・数値等は将来にわたって保証されるものではありません
「事前通知」の内容は、
①税務調査を開始する日時
②税務調査を行う場所
③税務調査の目的
④税務調査の対象となる税目
⑤税務調査の対象となる期間
⑥税務調査の対象となる帳簿書類その他の物件
⑦税務調査の相手方である納税義務者の氏名及び住所または居所
⑧税務調査を行う税務職員の氏名及び所属官署(税務職員が複数であるときは、当該職員を代表する者の氏名及び所属官署)
⑨税務調査を開始する日時または場所の変更に関する事項
などが挙げられております。
そして、税務調査が終了したら、税務署長等は税務調査の結果、更正決定等をしない場合には、「書面により通知」します。
また、更正決定等をすべき場合は、税務調査結果の内容(更正決定等をすべきと認められた額及びその理由を含む)を説明します(書面通知でなくともよい)。
ただし、税務調査の結果に関し、申告書を提出した場合には、不服申立てはできませんが、更正の請求はできる旨を説明し、書面も交付します。
(注意)
上記の記載内容は、平成24年3月19日現在の情報に基づいて記載しております。
今後の動向によっては、税制、関係法令等、税務の取扱い等が変わる可能性が十分ありますので、記載の内容・数値等は将来にわたって保証されるものではありません
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