(後編)控除できる貸倒れに係る消費税額
投稿日:2012年04月09日月曜日 05時20分15秒
投稿者:岡村昭彦税理士事務所 カテゴリー: info
(前編からのつづき)
例えば、売掛金42万円(税込)について貸倒れが生じた場合、「42万円×4/105=16,000円」を貸倒れが生じた課税期間の課税標準に係る消費税額から控除できます(地方消費税相当「16,000円×25%=4,000円」を合計した2万円分だけ納税額が減額されます)。
仮に、翌課税期間において売掛金を回収できた場合には、回収金額に係る消費税額をその課税期間の課税標準に係る消費税額に加算することになります。
貸倒れに係る消費税額の控除の適用を受けるためには、貸倒れのあった事実を証する書類(民事再生法に基づく再生計画認可の書類など、客観的に貸倒れが生じたことが分かる書類)を保存しておかなければなりません。
なお、売掛債権ではなく、金銭の貸付債権について貸倒れが生じた場合、法人税上では損金算入の対象になりますが、消費税法上では、金銭の貸付は不課税取引となるため、金銭債権について貸倒れが生じたとしても、貸倒れに係る消費税額の控除の対象とはなりませんので、ご注意ください。
また、課税事業者が、免税事業者だった課税期間に係る売掛債権について、貸倒れが生じた場合は、消費税額の控除の対象とはなりませんので、あわせてご注意ください。
(注意)
上記の記載内容は、平成24年3月10日現在の情報に基づいて記載しております。
今後の動向によっては、税制、関係法令等、税務の取扱い等が変わる可能性が十分ありますので、記載の内容・数値等は将来にわたって保証されるものではありません。
例えば、売掛金42万円(税込)について貸倒れが生じた場合、「42万円×4/105=16,000円」を貸倒れが生じた課税期間の課税標準に係る消費税額から控除できます(地方消費税相当「16,000円×25%=4,000円」を合計した2万円分だけ納税額が減額されます)。
仮に、翌課税期間において売掛金を回収できた場合には、回収金額に係る消費税額をその課税期間の課税標準に係る消費税額に加算することになります。
貸倒れに係る消費税額の控除の適用を受けるためには、貸倒れのあった事実を証する書類(民事再生法に基づく再生計画認可の書類など、客観的に貸倒れが生じたことが分かる書類)を保存しておかなければなりません。
なお、売掛債権ではなく、金銭の貸付債権について貸倒れが生じた場合、法人税上では損金算入の対象になりますが、消費税法上では、金銭の貸付は不課税取引となるため、金銭債権について貸倒れが生じたとしても、貸倒れに係る消費税額の控除の対象とはなりませんので、ご注意ください。
また、課税事業者が、免税事業者だった課税期間に係る売掛債権について、貸倒れが生じた場合は、消費税額の控除の対象とはなりませんので、あわせてご注意ください。
(注意)
上記の記載内容は、平成24年3月10日現在の情報に基づいて記載しております。
今後の動向によっては、税制、関係法令等、税務の取扱い等が変わる可能性が十分ありますので、記載の内容・数値等は将来にわたって保証されるものではありません。
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