税制改正法成立 給与所得控除に上限設定
投稿日:2012年05月02日水曜日 05時28分18秒
投稿者:岡村昭彦税理士事務所 カテゴリー: info
平成24年度税制改正法案である「租税特別措置法等の一部を改正する法律案」と「地方税法及び国有資産等所在市町村交付金法の一部を改正する法律案」が原案通りに可決・成立しました。これに伴い関連する政省令も公布され、いずれも「別段の定め」があるものを除いて4月1日に施行されました。
相続税の連帯納付義務の見直し(平成24年4月1日以後に申告期限を迎える相続税に適用)や国外財産調書制度の創設(同26年1月1日以後に提出するものに適用)が措置されたほか、今年10月からは二酸化炭素排出量に応じた税率を3段階で石油石炭税へ上乗せさせるかたちでの「地球温暖化対策のための税」がスタートすることになります。
給与所得控除の上限設定については、所得税は25年分から、住民税は26年度分から適用・実施されます。また、勤続5年以下の法人役員などの退職金については「2分の1課税」が廃止され、所得税は25年分、住民税は25年1月1日以後に支払われるものから適用されることになるため、24年中は対象者による〝駆け込み退職〟や、法人の側が早期退職を勧奨するケースが増加することも予測されます。
<情報提供:エヌピー通信社>
相続税の連帯納付義務の見直し(平成24年4月1日以後に申告期限を迎える相続税に適用)や国外財産調書制度の創設(同26年1月1日以後に提出するものに適用)が措置されたほか、今年10月からは二酸化炭素排出量に応じた税率を3段階で石油石炭税へ上乗せさせるかたちでの「地球温暖化対策のための税」がスタートすることになります。
給与所得控除の上限設定については、所得税は25年分から、住民税は26年度分から適用・実施されます。また、勤続5年以下の法人役員などの退職金については「2分の1課税」が廃止され、所得税は25年分、住民税は25年1月1日以後に支払われるものから適用されることになるため、24年中は対象者による〝駆け込み退職〟や、法人の側が早期退職を勧奨するケースが増加することも予測されます。
<情報提供:エヌピー通信社>
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